最低賃金法
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| 最低賃金法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 最賃法 |
| 法令番号 | 昭和34年4月15日法律第137号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 労働法 |
| 主な内容 | 最低賃金について |
| 関連法令 | 労働基準法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
最低賃金法(さいていちんぎんほう)とは、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である。
[編集] 構成
- 第1章 総則(1・2条)
- 第2章 最低賃金(3 - 19条)
- 第3章 最低賃金審議会(20 - 26条)
- 第4章 雑則(27 - 38条)
- 第5章 罰則(39 - 42条)
- 附則
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 厚生労働省 - 平成19年12月5日公布 (平成19年法律129号) 最低賃金の改正について
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最終更新 2009年7月5日 (日) 15:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【最低賃金法】変更履歴

