有価証券

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有価証券(ゆうかしょうけん;独 Wertpapier)とは、ドイツ法日本法における私法上の概念である。日本法において、通説によると、私法上の権利財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の移転または行使が証券の授受によってなされるものをいう。この他、上記の本来の意味を出発点として、金融商品取引法(旧証券取引法)、刑法民事訴訟法民事執行法法人税法などにおいてそれぞれ当該法律の目的によって異なる意義で用いられている。特に、金融商品取引法(旧証券取引法)においては後述のように特別な定義がなされている。

目次

[編集] 私法上の有価証券

本来の、すなわち、私法有価証券法)上の意義の有価証券には次のようなものがある。定義については争いがあるが、一定の権利を表章する券面であることがその特徴である。いわゆる有価証券法理が適用される。

なお、銀行券収入印紙などの金券は、権利を表章するものではなく、それ自体が価値を有するとされているものであることから、有価証券とは区別される。

[編集] 有価証券の定義

有価証券の定義については、争いがある。

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[編集] 有価証券に関する規定

有価証券の私法上の一般的性質について特に定めた規定はないが、商法517条ないし519条が比較的一般的な規定をおいている。もっとも、517条は指図債権又は無記名債権についての規定であり、有価証券との関係は明らかではない。518条及び519条も「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券」についての規定であり、例えば社員証券には適用がない。

民法上の証券的債権(指図債権、記名式所持人払債権、無記名債権)との関係については争いがある。民法上の証券的債権は有価証券であるとする見解が多数であるが、証券的債権は有価証券ではないものを指すとの見解も唱えられている。後者からは、乗車券等が有価証券に含まれないこととなるという。

[編集] 有価証券の分類

[編集] 表章する権利の種類による分類

有価証券は、表章する権利の種類に応じて、上述のとおり、債権証券(債権のみを表章するもの)、物権証券(債権及び当該債権を担保する担保物権を表章するもの)及び社員権証券(社員権を表章するもの)があるとされる。いずれにも分類されないものとして、受益証券(信託受益権を表章するもの)がある。

[編集] 表章する権利の内容による分類

有価証券は、表章する権利の内容に応じて、資本証券(投資証券。債券・株券など資金調達・投資の手段として用いられるもの。UCC上の投資証券(investment securities)に対応。)、金銭証券(貨幣証券。手形・小切手のように一定の金銭債権を表章して決済や送金の手段として用いられるもの。UCC上の流通証券(negotiable instruments)に対応。)、物品証券(物財証券。貨物引換証、倉庫証券、商品券のように物品引渡請求権を表章するもの。UCC上の権原証券(documents of title)に対応。)という分類もなされる。ただし、このほかにも、労務の提供を受ける債券を表章するものとして、乗車券、観覧券、テレホンカードなどの有価証券がある。

[編集] 権利者の指定方式による分類

有価証券は権利者の指定方式に応じて、記名証券(記名により指定。記名式小切手や記名式社債券など。)、指図証券(記名及び裏書により指定。約束手形、為替手形、指図式小切手など。)、無記名証券(所持により指定。無記名社債券、持参人払式小切手など。)及び選択無記名証券(記名又は所持により指定。選択持参人払式小切手など。)に分類される。

[編集] 金融商品取引法上の有価証券

金融商品取引法上の有価証券は、同法2条1項及び2項に規定されており、第一項有価証券と第二項有価証券に分類される。 旧証券取引法は米国の証券法及び証券取引所法を参考として立法されたものであり、米国法におけるsecuritiesに相当する。もっとも、米国とは違って、定義上、商法上の有価証券を出発点としている点や、明確化のため限定列挙とされているのが特徴である。 私法上の有価証券やそれに類する証券又は証書をまずは有価証券と定義し、券面の発行されない権利についても有価証券とみなすという体裁を採っている点については、あまりに不自然であるなどの批判がある。

[編集] 有価証券の定義

[編集] 第一項有価証券

第一項有価証券とは、金商法2条1項各号に掲げられた各有価証券と同条2項柱書前段又は中段によりかかる有価証券とみなされる権利の総称である。

[編集] 金商法2条1項

まず、金商法2条1項には、同項各号に掲げられた、券面の発行され比較的流通性の高い伝統的な有価証券(私法上の有価証券と重なる部分が大きい。)が同法における有価証券である旨規定されている。具体的には以下のとおり。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 特殊債券
  4. 特定社債券
  5. 社債券(相互会社の社債券を含む。)
  6. 特殊法人の出資証券
  7. 協同組織金融機関の優先出資証券
  8. 特定目的会社の優先出資証券・新優先出資引受権証券
  9. 株券・新株予約権証券
  10. 投資信託・外国投資信託の受益証券
  11. 投資証券・投資法人債券・外国投資証券
  12. 貸付信託の受益証券
  13. 特定目的信託の受益証券
  14. 受益証券発行信託の受益証券
  15. コマーシャル・ペーパー
  16. 抵当証券
  17. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で1.から9.まで又は12.から16.までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(18.に掲げるものを除く。) (外国国債証券、外国社債券、外国株券、外国新株予約権証券など)
  18. 外国貸付債権信託受益証券等
  19. オプション証券・証書
  20. 預託証券・証書(外国株預託証券ADR、EDR、GDRなど)
  21. 外国法人発行の譲渡性預金証書
  22. 学校債券

[編集] 金商法2条2項柱書前段

2項柱書前段では上記の有価証券のほとんど全てについて、当該有価証券に表示されるべき権利で券面の発行されないものが当該有価証券とみなされている(すなわち、例えば、株式で株券の発行されていないものは株券とみなされ、社債で社債券の発行されていないものは社債券とみなされ、受益証券発行信託の受益権で受益証券の発行されていないものは受益証券とみなされる。)。

[編集] 金商法2条2項柱書中段

さらに、2項柱書中段では、電子記録債権のうち1項の有価証券に類似する一定のもの(特定電子記録債権)が当該有価証券とみなされることとなっているが、具体的には政令に委任されており、現時点では空振りとなっている。

[編集] 第二項有価証券

さらに、2項柱書後段において、同項各号に掲げられた、新たに設けられた類型の流通性の低いものが有価証券とみなされている。具体的には以下の通り。

  1. 信託受益権(第一項有価証券に含まれるものを除く。)
  2. 外国の者に対する権利で信託受益権の性質を有するもの(第一項有価証券に含まれるものを除く。)
  3. その社員のすべてが株式会社又は合同会社のいずれかに該当する合名会社社員権
  4. その無限責任社員のすべてが株式会社又は合同会社のいずれかに該当する合資会社の社員権
  5. 合同会社の社員権
  6. 外国法人の社員権で3.から5.に掲げる権利の性質を有するもの
  7. 集団投資スキーム持分(任意組合や投資事業有限責任組合を利用した投資ファンドの持分や一口馬主など。)
  8. 外国集団投資スキーム持分(ケイマンリミテッド・パートナーシップを利用した投資ファンドの持分など)
  9. 学校法人向けシンジケートローン

[編集] 有価証券に関する規制

金融商品取引法を参照。

[編集] 刑法上の有価証券

刑法上の有価証券であるためには、私法上の有価証券とは若干異なり、流通性は要求されないと解されている。通貨に類似する性格を持つため、通貨に準じて有価証券偽造等の罪において処罰の対象とされている。

テレホンカードプリペイドカードといった電磁記録化されたものが有価証券であるかについては日本刑法上争いがあったが、判例は原則としてこれを肯定しており、それを偽造・変造する行為等を有価証券偽造等の罪の対象となることを肯定した。その後2001年(平成13年)の刑法改正により支払用カード電磁的記録に関する罪が新設されている。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月2日 (水) 16:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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