有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
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| 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 投資顧問業法 |
| 法令番号 | 昭和61年5月27日法律第74号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等について |
| 関連法令 | 証券取引法、投資信託及び投資法人に関する法律など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
有価証券に係る投資信託業の規制等に関する法律(ゆうかしょうけんにかかるとうしこもんぎょうのきせいにかんするほうりつ)は、有価証券に係る投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて投資者の保護を図ることを目的として制定された法律である。
2006年の改正により金融商品取引法に統合される形で2007年9月30日に廃止された。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第3条)
- 第二章 登録(第4条―第10条)
- 第三章 業務(第11条―第23条の6)
- 第四章 投資一任契約に係る業務(第24条―第33条)
- 第五章 監督(第34条―第41条)
- 第六章 証券投資顧問業協会(第42条―第48条)
- 第七章 雑則(第49条―第53条)
- 第八章 罰則(第54条―第61条)
- 附則
[編集] 関連項目
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最終更新 2008年6月22日 (日) 20:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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