有価証券のペーパーレス化
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有価証券のペーパーレス化(無券面化)とは、事務の効率化のため、従前の(商法上の意味での)有価証券を通じた権利(社債や株式)の発行・流通の制度を改め、券面の存在を前提としない振替制度に改革することである。また、広義には、有価証券の存在を前提としつつも流通に際して券面の交付を要しない制度にすることを広く指し、この場合には不動化や大券化を含む。
有価証券は、本来、権利の流通を円滑にするために用いられるようになったものであったが、券面という物理的な存在は盗難や偽造、紛失などの危険も同時に増大させるものであり、また発行・保管に係るコストの増大にもつながる。さらにIT技術の発達は権利の流通面における券面の存在の必要性を大きく縮小させた。そこで、より機動的で安全な新たな権利の流通制度が設けられるようになり、権利は券面から切り離されることとなったのである。
[編集] 日本におけるペーパーレス化の動向
- 2003年1月 - 国債が社債等の振替に関する法律に基づく新しい振替決済制度に移行(新しい法的枠組みに基づく国債振替決済制度について(日本銀行))
- 2003年3月 - 短期社債(ペーパーレスCP)振替制度開始[1]
- 2006年1月 - 一般債振替制度(社債・地方債などを対象とする)開始[2]
- 2007年1月 - 投資信託の受益証券がペーパーレス化(振替制度に移行)される「投資信託振替制度」開始[3]
- 2008年1月 - ETF(上場投資信託)の受益証券がペーパーレス化[4]
- 2009年1月 - 上場会社の株券が一斉にペーパーレス化(電子化)
[編集] 証券取引法・金融商品取引法における取扱い
券面から切り離された権利は商法上の意義におけ有価証券ではないが、金融商品取引法(旧証券取引法)においては、本来的に有価証券とされているものについては、ペーパーレス化されてもなお当該有価証券とみなされて同法による規制の対象となる。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年6月7日 (日) 13:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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