有機溶剤中毒予防規則
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| 有機溶剤中毒予防規則 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 有機則 |
| 法令番号 | 昭和47年9月30日労働省令第36号 |
| 効力 | 現行法令 |
| 主な内容 | 有機溶剤の安全基準を規定 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
有機溶剤中毒予防規則(ゆうきようざいちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第36号)は、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 設備(第5条―第13条)
- 第3章 換気装置の性能等(第14条―第18条の3)
- 第4章 管理(第19条―第27条)
- 第5章 測定(第28条―第28条の4)
- 第6章 健康診断(第29条―第31条)
- 第7章 保護具(第32条―第34条)
- 第8章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理(第35条・第36条)
- 第9章 有機溶剤作業主任者技能講習(第37条)
- 附則
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最終更新 2008年11月11日 (火) 19:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【有機溶剤中毒予防規則】変更履歴

