有線テレビジョン放送法
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| 有線テレビジョン放送法 | |
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| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和47年7月1日法律第114号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 有線でのテレビ放送についてなど |
| 関連法令 | 放送法、電気通信役務利用放送法、電波法、電波監理委員会設置法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
有線テレビジョン放送法(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、日本における有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)の施設の設置や運営を規律する法律である。
一定の基準を満たす有線テレビジョン放送事業を営もうとする者は、この法律に基づき、総務大臣の許可を得なければならないことになっている。
電気通信役務利用放送法の制定により、有線役務利用放送はこの法律の適用を受けない旨改正が行われた。
なお、番組準則等の放送に関する一般的規定は、放送法を準用している。
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最終更新 2009年6月17日 (水) 20:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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