未成年者飲酒禁止法

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未成年者飲酒禁止法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 大正11年3月30日法律20号
効力 現行法
主な内容 『未成年者』に対する飲酒禁止
関連法令 未成年者喫煙禁止法酒税法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

未成年者飲酒禁止法(みせいねんしゃいんしゅきんしほう)は満20歳未満の者[1]飲酒禁止に関する日本の法律である。

日本での『未成年者』の飲酒問題については年少者と飲酒を参照。

目次

[編集] 概説

この法律は、満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、酒類販売・供与した営業者に罰則を科す。全4条からなる。

1922年(大正11年)3月30日に制定され、1947年に改正された後、長らく改正がなかった。しかし、『未成年者』の飲酒は、喫煙とならんで、青少年非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために、1999年(平成11年)、2000年(平成12年)、2001年 (平成13年) に、相次いで改正された。

[編集] 条文

  • 1条
    1. 満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
    2. 未成年者親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
    3. 酒類を販売する営業者(酒屋コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店居酒屋スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
    4. 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。
  • 2条
    満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
  • 3条
    1. 満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
    2. 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。
  • 4条
    酒類を満20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。

[編集] 罰則

本法は、『未成年者』の飲酒を禁止し、『未成年者』自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、『未成年者』が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、違反行為をした『未成年者』本人を処罰する規定が無いので『未成年者』本人は刑事処分されない。

『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。

営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。

[編集] 行政処分

『未成年者』が飲用する目的で所有・所持する酒類や器具などは、没収や廃棄などの行政処分を受けると規定されているが、現在、それに対応して処分をする行政庁や、具体的な方法に関する法令が存在しない。また処分をするにしても次のような問題がある。

  • 未成年者は制限能力者なので親権者か未成年後見人がその処分の法定代理人として参加しなければならない。
  • 処分庁はその『未成年者』に対して行政手続法第13条2号による文書による「弁明の機会の付与」とその処分の理由を提示する必要がある。
  • 事件発覚からその行政処分の最終的な確定(裁判であれば確定判決まで)後、その処分庁が権限を行使するまでの間に、所有・所持する酒類や器具などを差押などの保全の権限などが存在していないために、『未成年者』本人や家族の手で勝手に酒類・器具を廃棄することが可能。
  • この行政処分についての第三者に対するものも含めて、補償に関する規定が存在しないため、酒蔵ごと廃棄された場合や冤罪であった場合にもその所有者には補償はない。

[編集] 酒類の定義

本法には、『酒類』という言葉が出てくるが、その酒類について具体的な定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。

なお、もしも酒税法上の酒類であると仮定した場合酒税法第3条では、アルコール分1度以上の飲料と粉末を溶かしてアルコール分1度以上になる粉末酒とあり、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達[2]によると、

  1. アルコール分1度以上のものでそのまま飲用可能なもの、水その他の物品を混和してそのアルコール分を薄めて飲料とすることができるもの(飲用不可能な程度までを混和したときアルコール分が1度未満となるものを除く)
  2. 水その他の物品と併せて飲用に供することができるものとし、工業用アルコールで特定アルコールに分類されるものを精製又は希釈して飲用可能である状況にある液体
  3. アルコールを含む医薬品であっても、飲用することができて、アルコール分が1度以上のもの
  • ただし、ホルモン剤(坑ホルモン剤を含む)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品に該当しないものか、該当するものであっても、1容器の容量が20ml以下のもの又は1容器の容量が20mlを超え100ml以下のもので、アルコール分が3度以下のもの及びその使用目的が医療のためだけに限定されており、用法用量を誤ると有害な副作用を伴うもの又は客観的にし好飲料として飲用されるおそれがないもので国税庁長官が酒類として取り扱うことが適当でないと認めたものは除外される。

と、されるため、みりんや、医薬品、消毒用アルコールや化粧水も含まれるが、工業用に限定使用されるアルコール度数90度以上のものはアルコール事業法により規制されるために酒類にならないということになってしまうこととなる。

[編集] 営業者の定義

本法には『営業者』という呼称が出てくるものの、その営業者について具体的定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。

営業者とあるからには、株式会社のように利を目的とした業者であって学校法人公益法人などの非営利事業を含まないことを指すのか、経営組織や目的を問わず酒類等の販売んでいるであってとしてではなく、個人的に少量を気が向いたとき売買した者は含めないことを指すのか、それとも酒税法の酒類販売業の免許を受けた者を指すのか、様々な解釈ができてしまう状況である。

[編集] 年齢確認

本法第1条第4項は、『営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス』という曖昧な規定となっており、通常の義務規定ではない[3]

[編集] 『未成年者』への販売・供与

本法は営業者による『未成年者』への酒類の販売・供与は、営業者が『未成年者』の飲用目的で使用することを知っている場合禁止しているのであって、一律に「『未成年者』へ」の酒類の販売・供与を禁止しているものではない。

第1条第3項ではあくまで営業者であって業態上酒類を販売する者が、『未成年者』自ら飲酒することを知った上で販売することを要件としており、営業者が、『未成年者』が医療・調理用に購入したり、自身が成年に達した時点以降に飲むことを前提とした(引渡し時にはすでに成年に達している)予約注文をしたり、成年者のために代理購入をしたり、他の『未成年者』の酒類販売者(酒類販売業免許は『未成年者』でも取得できる)に酒類卸売業者が卸売販売しても本条に抵触しない。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 表記が煩雑となるので、以下適宜『未成年者』と示す。
  2. ^ 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達
  3. ^ 法律用語で「ものとする」は、有斐閣の法律学小事典(第4版)によれば、「しなければならない」「してはならない」という義務付けの意味で使用する場合と単に「する」「しない」の意味で使用する場合と両方があり、一般的に行政機関の行為についてゆるやかに規定するための用語である。

最終更新 2009年11月17日 (火) 00:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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