身分証明書

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身分証明書(みぶんしょうめいしょ)とは、社会一般で個人又は法人の身分を明らかにする為に使用される文書のことである。官公庁学校会社・団体など公的機関が発行する証明書等が利用される。身分証とも。

身分証明(本人確認)を求められる場合、一般には運転免許証パスポート(旅券)健康保険被保険者証住民基本台帳カード(住基カード)など公的機関が発行する証明書で、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真など個人を特定する情報を記載・貼付したものであれば、身分証明書として通用する。

企業・事業所が社員や出入り業者に対して発行するものには、キャッシュカードクレジットカード同様、保有者情報記録用に磁気ストライプが張られ(2006年にはICカード方式が現れ始めた)、出入記録やタイムカードとしても使用出来る物がある。

外国に出国した場合は、パスポートが公的かつ一番通用度の高い身分証明書となる。なお、「―証明」は誤り。

目次

[編集] 日本

日本では身分を証明、もしくは本人性を証明する際(参考:犯罪による収益の移転防止に関する法律)、運転免許証を筆頭に、主に下記に挙げる公的機関の発行する文書等が、身分証明書として社会一般的に使用されている。

法人にあっては

上述のような身分証明書を持たない人であれば、

  • 住民票の写し(市区町村が発行し公印が捺されたもの。発行されたもの自体が原本の「写し」(謄本・抄本)であって、それを複写したものではない。謄本抄本をコピーすると、出来た物には「複写」の潜像が浮き出るようになっている。)
  • 印鑑登録証明書(個人)
  • 電気・水道・ガス・電話(特に固定電話)などの公共料金の検針票や請求書、領収書
  • 納税通知書
  • 最近送付されてきた消印郵便物

などで代用できる場合もある。

どのような証明書を持参すべきかは、提示を要求する相手の指定に従う必要があり、指定外の証明書では受け付けてもらえない[1]ことが殆どである。場合によっては一つではなく、複数の証明書が要求されることもある。以前は提示した証明書のコピーを取られる場合もあったが、最近は個人情報保護の観点から、番号を控えるだけの場合が多くなっている。

最近では身分証明という言葉の「身分」の部分に対する非難など、トラブルを忌避するため、本人確認書類と言う語が良く見られるようになってきた(例としては郵便や宅配の受けとり、銀行や証券会社、携帯電話会社など)

[編集] 身分証明書の提示を求められる場合

日本では、主に本人確認を要求される次のような場面で提示が求められることがある。

  • 公的書類(戸籍抄本、住民票)の交付を受ける場合
  • 固定電話の新規開設
  • 携帯電話PHSに関するすべての手続き[2]
  • 銀行預金口座や、証券取引口座の開設など
  • 窓口での預金の引き出し(署名や捺印に加えて要求された場合)
  • 金融機関において、現金で10万円以上を振り込む場合
  • サッカーくじ宝くじの高額当選金(概ね10万円以上)を現金で受け取る場合
  • サラ金カードやクレジットカードを申し込む場合
  • 一部の郵便物の受け取り時
  • 遺失物が発見された場合の受け取り
  • レンタルビデオ店における初回借り出しの際の入会手続き
  • 会員制ネットカフェの入会手続きや会員証の再発行の手続き
  • 総合スーパーなどで発行しているポイントカードの入会、再発行の手続き
  • 古物の売却
  • 就業する場合
  • 官庁や研究所など、セキュリティが厳しい場所に入場する場合(別途、入場許可証などを求められる場合もある)
  • 国家資格取得者の名簿登載の申請時等
  • 資格試験等の受験申請時や、試験当日の試験場内(TOEICなど)において
  • 資格試験等の合格証明書の再発行申請時等
  • 運転免許を取得する場合(自動車学校入校時など)
  • 警察官による職務質問において提示を要請された場合
  • 年齢(生年月日)の確認(提供が可能とされる年齢に達していないと思われる場合)

[編集] 税法上の氏名住所等の告知

一定の金融取引をする際には、相手業者に対して氏名または名称および住所を告知するとともに、住民票の写しなど税法で定められた書類を提示し、業者はその書類により当該氏名住所等を確認しなければならない旨、税法で定められている[3]。犯罪収益移転防止法上の本人確認書類であっても税法上の確認書類には含まれないものがありその逆も成り立つので留意が必要である。

[編集] 住民基本台帳カード

詳細は「住民基本台帳カード」を参照

2003年より住民基本台帳法に基づき住民基本台帳カード(住基カード)の発行が始まった。これまで国内での一般的な身分証明書として、顔写真付きでは運転免許証が一般的だが、若年者や高齢者をはじめ、免許証を持たない者にとっては身分証明の要求に対し、不自由を強いられる場面があった(多くは外出の際の必携品ではないし、年金手帳などサイズが大きく携帯に不便だったり、健康保険証など世帯で1通のものを占有できなかったりなど)。

住基カードは、顔写真付きの公的機関発行の身分証明書として、住民基本台帳に登録されている者=住民登録されている日本国籍保有者なら、誰もが安価で容易に取得可能であり、この点は評価できる。

[編集] 本人確認をめぐる近年の国内の動き

国際的なテロ対策や国内における犯罪対策の為に、各方面で本人確認を強化する動きが強まっている。

  • 金融機関においては、国際的な犯罪の防止や国内における詐欺犯罪の防止等の要請の為、2002年本人確認法(現: 犯罪収益移転防止法)が施行され、口座開設時や多額の送金を行う際等の本人確認が義務づけられた。
  • 携帯電話に関しては、携帯電話が犯罪等に利用されることなどが問題視され、2005年携帯電話不正利用防止法が施行され、契約時・譲渡時等に本人確認が義務づけられることになった。
  • タバコ自動販売機に成人識別機能が導入され、成人証明ICカード「taspo」が2008年2月より全国で受け付け開始になった。
  • ビール類自動販売機に成人識別機能導入予定。前記「taspo」と同様の成人証明ICカード、若しくはICチップ付きの運転免許証で行なわれる見込み。
  • 市区町村においても戸籍の変更に伴う手続きや、書類交付の際に本人確認を行うところが増えている。戸籍謄抄本や住民票の写し等の交付、婚姻届、転出・転入届などの際の本人確認を義務づけた法改正(戸籍法、住民基本台帳法)が、2008年5月1日に施行された。

[編集] 市町村の交付する「身分証明書」

この身分証明書は、

  • 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
  • 後見の登記の通知を受けていない。
  • 破産の通知を受けていない。

の以上3事項を公的に証明し、民法上の行為能力を特別に剥奪及び制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類である。こちらの身分証明書は、前記のような所有者個人の身分を明らかにするものとして使用することはできない。

後述する「登記されていないことの証明書」と併せて使用されることが多く、会社設立時や古物商許可時、金額の大きい契約時などに行為能力確認の為に提出を求められることがある。前記3項目のいずれかに該当する場合はそれぞれの「~の通知を受けていない」が「~の通知を受けている」に変わる。

平成12年4月1日より制度が改められ、同日以降は禁治産者は成年被後見人、準禁治産者は被保佐人と名称が改められ、登記事務も本籍地の市町村から法務局に移管になった。同日以降登記された場合は法務局に登記され、同日以前に登記された事項は自動的に法務局に移管はされず、特に届出がなければ今も本籍地の市町村より登記・証明されている。破産者に関する事項は引き続き本籍地の市町村が行っている。

禁治産者(成年被後見人)や準禁治産者(被保佐人)でないことを証明する為には、

  1. 市町村役場の交付する「身分証明書」(平成12年3月31日までに登記されていないこと)
  2. 法務局の交付する「登記されていないことの証明書」(平成12年4月1日から証明日までに登記されていないこと)

の2通が実質的に必要になる。ただし、平成12年4月1日以降に出生した人については、法務局の「登記されていないことの証明書」のみで良い。

[編集] 世界の身分証明書

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海外には公的機関が全国民を対象として身分証を発行する制度を設けている国があり当該身分証の常時携帯を義務付ける国も多いがこのような制度の導入に反対する声も根強い。特にイギリスおよびアメリカ合衆国では、そのような制度を設ければ政府が強制的に発行するIDカードやそれと連動するデータベースプライバシー市民の自由を侵害することになるとして議論の的になっており機微情報を蓄積する中央管理の包括的なデータベースは大規模な悪用を助長しかねない点に批判が集中している。

イギリスのオープン大学の学生を対象に2006年に行われた調査によればいくつかの選択肢の中で最も反対意見が多かったのは計画的に全国民を対象としてIDカードを発行し中央政府のデータベースと連動させるという選択肢だった[4]

[編集] アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では、社会保障局が管理する社会保障番号Social Security number)を記載した社会保障カードが、或いは州政府(道路局または自動車局)が発行する運転免許証がもっともポピュラーな身分証明書である。カジノ入場やアルコール類購入の際に年齢の照合のために身分証明書の提示を求められる場合がある[5]

2008年には「Real ID Act(真の身分証明法)」がスタートする。国民全員に番号を付け、これを一つのデータベースで管理し、善良な国民と有害な国民に分類して、善良な国民は飛行機に乗れたり政府施設に入場したりする事ができるが、テロリスト予備軍や犯罪者などの有害な国民はそれが叶わなくなるようにするというもの。番号付与は“連邦政府が定めたテロ対策基準に則った”運転免許証で2011年から行なわれる予定。

カリフォルニア州ハワイ州では「State ID」という身分証明書を有料で発行している(アメリカ市民に限らず外国人在留者でも査証があれば取得可能)。

[編集] ドイツ

ドイツでは16歳以上のドイツ国民に"Personalausweis"と呼ばれるIDカードかパスポートを持つことが義務付けられているが、持ち歩く必要はない。警察官等はIDを提示することを求める権利があるが、要求されてもその場で見せる義務はない。必要な場合は警察署や市役所に持って行くか、自宅で提示することが出来る。

[編集] スペイン

スペインではDocumento Nacional de Identidadと呼ばれるIDが14歳以上に発行される。

[編集] ベルギー

ベルギーでは12歳以上の全国民に電子証明書入りのIDカード(eIDカード)が発行され、15歳以上の国民は、常にカードを携帯することが義務付けられている。[6]

[編集] オーストリア

オーストリアでは、専用のカードをつくるのではなく、すでに使用している既存のカード(健康保険証や銀行のキャッシュカード等)で機能、性能が仕様を満たしているものについて、電子証明書などの必要な情報を入れて、それをeIDカードとして利用している。

eIDカードの所持は必須ではないが、eIDカード化が可能な健康保険証カードはほぼ全国民(約800万人)に行き渡っている。[7]

[編集] 大韓民国

大韓民国では満17歳になった時点で、常時携帯が義務付けられる「住民登録証」が交付される。職務質問では、第一声にそれを見せるように言われるようである。特に住民登録番号は、日常生活で必要不可欠なものとなっており、申込書等において必ず記入させられる項目であり、インターネットにおける会員登録においては本人確認手段として利用されている。

[編集] 香港

香港では、180日以上滞在する11歳以上の全ての者にIDカード(香港身份證・Hong Kong Identity Card)の取得と常時携帯が義務付けられている。取得手続きの際、氏名・国籍・在住資格の別などを書類に記入するほか、指紋の押捺も求められる。

香港の居留権(永住権、7年在住以上)を持つ者とそうでない滞在者とで種類の異なるカードが発行されている。警察官による職務質問の際に提示が義務付けられているほか、出入国管理、就職や契約などの際の身分証明などに用いられる。

警察官等に提示を求められた際に携帯していないと罰金を課せられる。しかし、居住地が近くであることを伝えると警察官が自宅まで同行し罰金を請求するため一時的に罰金を払わなくてもすむ。

近年ではICチップを組み込んだ「智能身份證」への切り替えが進められており、運転免許証との連動や公共図書館の利用票など公的機関での本人確認等での利用が計画され一部は実用化されている。

この制度は、中国本土との出入境管理がなされていなかった時期に、流入してきた難民と香港の住民を区別するため、1951年に始められた。

[編集] 台湾

中華民国では「国民身分証」の制度が存在する(管轄は内政部―内務省相当)。

[編集] マレーシア

マレーシアにでは12歳以上のすべての国民に「MyKad」と呼ばれる身分証の携帯が義務づけられている

Mykadは2001年に登場した多目的ICカードで、自動車免許証、出入国情報記録、電子財布、ATM機能を持っている。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 運転免許証や定住外国人の外国人登録証明書はまず問題なく通用するが、運転免許証以外の各種免許免状や資格者証では、国やそれに準ずる機関の発行であっても、通用しない場合がある。知られてないだけと言うこともあるが一番の理由は現住所の記載が無いと言う点である。また、健康保険の被保険者証などは顔写真が無いことで持参者が本人であるかどうか確認できない点で有効でない場合がある。
  2. ^ 店舗(対面商法)で行う新規契約・機種変更・加入サービスの確認や変更・料金収納など。本人確認法に基づくもの。
  3. ^ 所得税法第224条第1項、同法施行令第337条第2項、同法施行規則第81条の6を参照。
  4. ^ Joinson, Adam N., Pain, Carina; Buchana, Tom; Reips, Ulf-Dietrich (2006). “Watching me, watching you: privacy attitudes and reactions to identity card implementation scenarios in the United Kingdom” (Abstract). Journal of Information Science 18 (12): 334–343. DOI: 10.1177/0165551506064902. 2006-12-09 閲覧。
  5. ^ 店によっては、キャッシャーの後ろの壁に「この施設を使うためには、あなたはyyyy年mm月dd日またはそれ以前に生まれていなければならない」と書かれた札が掲示されているのを見ることさえある。日付は当然毎日更新される。
  6. ^ 米議会、国民 ID カードに関する公聴会を開催 - japan.internet.com パブリック - ニュース
  7. ^ 漏えい被害を限定的に抑制――オーストリアの国民ID番号:ITpro

[編集] 外部リンク

ウィキメディア・コモンズ

最終更新 2009年9月14日 (月) 12:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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