条約の受諾

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受諾(じゅだく、acceptance)とは、国際法上の意味においては、国家が条約に正式に拘束されることへの同意を表明する方法の一つである。伝統的国際法においては、条約当事国となる最終的な意思表示として、署名(署名だけでよいとする条約の場合)、批准加入、公文書の交換などの手続きがあったが、第二次世界大戦後に新たに条約の受諾と承認が考案され、慣行として確立された。

受諾の意味には二種類あり、署名を行っていない状態で条約に拘束されることへの同意を表明するものと、条約に拘束する性質を持たない署名を行った後の最終的な同意表明としてのものがある。前者は加入に、後者は批准に類似している。

ただし、受諾と加入批准は単なる用語の違いではなく、実際に付される手続きが異なる。

批准類似の受諾の場合、条約に署名した政府が、当該条約が批准のために憲法に定められた手続きに付することを義務付けられていない場合、条約をさらに検討する機会を政府に与えるようなものとして用いられている。言い換えれば、批准よりも簡略化された手続きである。そのため、条約が、その目的や趣旨から、批准の前提条件となる立法府の承認を得なくてもよいものである場合に、用いられることが多い。

加入類似の受諾の場合も、同様である。

受諾について、ウィーン条約法条約は、「条約に拘束されることについての国の同意は、批准により表明される場合の条件と同様の条件で、受諾または承認により表明される」(第14条2項)として、批准類似の受諾にのみ言及している。

尚、条約に拘束される意思表示の方法にどのような手続きがあるかについては、それぞれの条約によって異なる。受諾が規定されていない場合もあるので、注意が必要である。 例えば、ジェノサイド条約では、受諾を規定しておらず、第11条で、「この条約は、批准されなければならない」としている。これは、条約の性質上、国の権限ある機関(立法府)によって慎重に条約の内容が審査されることが求められているためである。このような条約は他に、欧州人権条約、社会権規約、自由権規約、ウィーン条約法条約などがあり、「署名国により、自国の憲法上の手続に従って批准されなければならない」と規定する条約もある。(包括的核実験禁止条約など)


[編集] 日本が受諾した条約

  • 無形文化遺産の保護に関する条約-2004年
  • 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正-2004年
  • 国際原子力機関憲章第十四条の改正-2004年
  • 国際電気通信連合憲章及び条約改正-2004年
  • たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約-2004年

最終更新 2009年6月5日 (金) 15:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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