株主名簿

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株主名簿かぶぬしめいぼ)とは、発行会社株主を把握するために作成される名簿のこと。日本法では会社法121条商法旧223条)以下に規定がある。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

目次

[編集] 制度の概要

[編集] 株主名簿の機能

株式の取得(譲受)を株式発行会社に認知させ、株主権利を確定させるためには、株主名簿に自己の氏名又は名称を記載(又は記録)してもらう(名義書換請求)必要がある(130条)。仮に名義書換を失念した場合(失念株)は株主としての権利が制約される。また、会社が株主に対してする通知等は、株主名簿に記載等がある株主の住所に宛てて発すれば足りる(126条)。

[編集] 株主名簿記載(記録)事項

日本法においては121条に規定が有り、以下の事項が株式名簿記載事項と定められている。

  1. 株主の氏名及び住所
  2. 株主の有する株式の種類及び数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 各株式の取得年月日
  4. 株券を発行している場合にはその番号

[編集] 株主名簿の公示

  • 書面等の交付(122条
  • 店頭での備置及び閲覧(125条2項)
    本店又は、株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所に備え置かなければならない。
    株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、閲覧又は謄写の請求をすることができる。

[編集] 株主名簿の閉鎖

かつて商法旧会社編に存在していた制度。一定の期間、株主名簿の名義書換を拒否できるというもの。株主総会において議決権を行使する株主を確定する手段の一つとして存在したが、その閉鎖期間においては株式の権利が大きく制約を受けるため、株式の譲渡の利益をより損なわない制度である基準日制度に一本化された。

[編集] 基準日

その日に株主名簿に記載・記録されている基準日株主を定め権利者とする日のこと(124条1項)。 基準日から三箇月以内に行使することができる権利の内容を定めなければならない(124条2項)。

[編集] 株主名簿管理人

株主名簿の作成及び備置きその他株主名簿に関する事務に携わる人(法人)のことを平成17年改正前商法においては名義書換代理人と呼称していたが、業務内容は名義書換に留まるものではないため、会社法では、123条において、株主名簿管理人と名称が改められた。株主名簿管理人を設置する場合は定款にその旨規定される。具体的な株主名簿管理人は株式取扱規程に規定され、登記により公示される。

[編集] 実務での運用

[編集] 公開企業の株主名簿

株式公開企業では、証券代行専門会社あるいは信託銀行(=株主名簿管理人)に株主名簿の作成と株主の管理を委託している。 従って、公開会社における株式事務は各社の選任する株主名簿管理人に対して行う事となる。

また、公開企業においては保管振替機関への株券の預託が一般的となっており、この場合従来の名義書換を行う必要がない。 現在、日本では株式会社証券保管振替機構が唯一の保管振替機関である。

保管振替制度とは、株主が株券を「証券保管振替機構」に預託し、株券の形式的な名義人を保管振替機構名義とし、株券の受け渡しを行う事なく口座振替によって決済を可能とする制度である。これにより、決済期間の短縮やバックオフィス業務の効率化を図るものである。

なお、保管振替機関に預託された株式の実質的な株主については、株主名簿とは別に「実質株主名簿」が作成される。実質株主名簿は配当金の支払いなどの権利の確定日(通常は年2回)に「証券保管振替機構」から発行会社(株主名簿管理人)に株主データが通知され(実質株主通知)、これに基づいて作成される。

配当金の支払や議決権の確定といった業務は最終的に振替制度を利用していない株主の「株主名簿」と、振替制度利用株主の「実質株主名簿」を合算(名寄せ)した上で行われる。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月7日 (月) 22:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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