検非違使
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検非違使(けびいし、けんびいし)は日本の律令制下の令外官の一つ。「非違を検察する」の意。検非違使庁の官人。佐と尉の唐名は廷尉。京都の治安維持と民政を所管した。また、平安時代後期には令制国にも置かれるようになった。
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[編集] 概要
平安時代の弘仁7年(816年)が初見で、その頃に設置されたと考えられている。当初は衛門府の役人が宣旨によって兼務していた。官位相当は無い。五位から昇殿が許され殿上人となるため、武士の出世の目安となっていた。
司法を担当していた刑部省、警察・監察を担当していた弾正台、都に関わる行政・治安・司法を統括していた京職等の他の官庁の職掌を段々と奪うようになり、検非違使は大きな権力を振るうようになった。
平安時代後期には刑事事件に関する職権行使のために律令とはちがった性質の「庁例」(使庁の流例ともいわれた慣習法)を適用するようになった。また、この頃から検非違使庁における事務は別当の自宅で行われるようになった。
平安時代末期になると院政の軍事組織である北面武士に取って代わられ、更に鎌倉幕府が六波羅探題を設置すると次第に弱体化し、室町時代には幕府が京都に置かれ、侍所に権限を掌握されることになった。
[編集] 内部官職
- 別当
- 四等官の長官(カミ)に相当する。定員は1名で、左右衛門督と左右兵衛督のいずれかを兼ねる中納言・権中納言または参議が務めるのが慣例であった。なお、検非違使別当は検非違使を統轄する最高責任者ではあるが、自身は検非違使ではない。
- 佐
- 四等官の次官(スケ)に相当する。定員は2名で、左右衛門権佐が兼務していた。なお、原則として検非違使を務めるのは権官である左右衛門権佐であり、正官である左右衛門佐が検非違使を務めることはない。別当は兼務が多かったので実質的に検非違使庁の責任者であった。蔵人で検非違使佐を兼ねる蔵人佐や、蔵人・弁官・検非違使佐を兼ねる三事兼帯もいた。
- 大尉
- 四等官の判官(ジョウ)に相当し、定員は4名で、衛門大尉が兼務していた。明法家である坂上氏及び中原氏が世襲するようになった。
- 少尉
- 四等官の判官(ジョウ)に相当し、定員は不定で、衛門尉が兼務していた。10世紀後半頃から源氏や平氏などの武士がなることが多かった。源義経を九郎判官と呼ぶのもこの官職に就いていたからである。
- 大志、少志
- 四等官の主典(サカン)に相当する。定員は不定で、若年の明法家がなることが多かった。
- 看督長(かどのおさ)
- 罪人を収監する監獄を管理する役であったが、後に罪人を捕縛する役になる。赤狩衣、白衣、布袴に白杖を持つ異形のいでたちで職務に当たった。
- 案主(あんじゅ)
- 検非違使庁の事務役人で、当初1名だったが後に人数が増えた。
- 火長
- 衛門府の衛士から選抜された者で、ここから看督長や案主が選ばれた。
- 放免
- 元罪人で、下部とも呼び、罪を許され検非違使庁で働くものである。実際に犯罪者を探索し、捕縛や拷問を担当した。
[編集] 備考
初期のコンピュータゲーム『平安京エイリアン』のプレイヤーキャラクターは検非違使という設定であった。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 『京都府警察史 第1巻』京都府警察本部、1971年(平安時代から幕末まで、四「検非違使を中心とした平安京の治安」、121~190頁)
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最終更新 2009年10月3日 (土) 17:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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