業種別景品制限告示

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業種別景品制限告示(ぎょうしゅべつけいひんせいげんこくじ)とは、公正取引委員会が、景品表示法第3条の規定に基づき必要があると認めるときに行う景品類提供の制限又は禁止を定める公正取引委員会告示(同法第5条)のうち、特定の業種に適用されるものをいう。

これに対し、すべての業種に共通するものとしては「懸賞景品制限告示」、「総付景品制限告示及び事業者景品制限告示」がある。業種別景品制限告示が定められている業種であっても、そこに定めのない事項についてはこれらの3告示が適用される。

これらの告示に違反した場合、公正取引委員会が排除命令を出すことができる(同法第6条)。

最終更新 2008年10月12日 (日) 08:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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