標榜科

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標榜科(ひょうぼうか)とは、病院診療所が外部に広告できる診療科名のこと。標榜診療科ともいう。

日本においては医療法第6条の5で「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない」と定め、同条第1項第2号に「診療科名」を掲げている。第6条の6では、診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。

具体的な診療科名は、医療法施行令第3条の2に広告することができる診療科名として規定されている。

この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットウェブサイト等は規定に含まれていない。このため病院によっては心臓血管外科を循環器外科としたり、循環器内科を心臓内科と神経内科を脳神経内科と広告するなど病院様々な名称の診療科が存在する。

目次

[編集] 医業

  • 内科
  • 外科
  • 精神科
  • アレルギー科
  • リウマチ科
  • 小児科
  • 皮膚科
  • 泌尿器科
  • 産婦人科(産科、婦人科)
  • 眼科
  • 耳鼻いんこう科
  • リハビリテーション科
  • 放射線科(放射線診断科、放射線治療科)
  • 病理診断科
  • 臨床検査科
  • 救急科
  • 上記の診療科と下記に掲げる事項又は下記に掲げる事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。カッコ内は省令で定められたもの。 例 整形外科、小児救急科、内科(人工透析)、大腸・肛門外科、老人心療内科など
    • 頭頸部[1]、胸部[2]、腹部[2]、呼吸器[3]、消化器[4]、循環器[4]、気管食道[3]、肛門[5]、血管、心臓血管[4]、腎臓[6]、脳神経[7]、神経、血液、乳腺[4]、内分泌[4]、代謝、(頭部[1]、頸部[8]、気管[3]、気管支[3]、肺[3]、食道[3]、胃腸[4]、十二指腸[4]、小腸[4]、大腸[4]、肝臓[4]、胆のう[4]、膵臓[4]、心臓[4]、脳[7]、脂質代謝)
    • 男性[9]、女性、小児[10]、老人[11]、(周産期、新生児、児童[9]、思春期、老年[11]、高齢者[11]
    • 整形[12]、形成[12]、美容、心療[13]、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療、疼痛緩和、(漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア、ペインクリニツク)
    • 感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患[14]、(性感染症、がん)

[編集] 歯科医業

[編集] 関係法令

[編集] 議論

  • 乳癌の治療のための乳腺科を標榜できるようにすべきとの議論が高まっている。2008年4月1日以降は、乳腺科そのものは認められないが乳腺外科などの形で標榜することは可能になった。
  • 2007年5月16日asahi.com「診療科を半分近くに再編 医師不足解消の思惑も 厚労省」によれば、厚生労働省が、標榜科を20程度に再編する方針を固めたという。その中で「総合科」の新設が目玉とされるが導入は見送られた。
    • 初期診療で高い能力を持つ医師に、麻酔科のように国が公的資格を与えた科目。体の不調のある場合、まずは最初に「総合科」を受診してもらうことで、病院の混雑緩和や病院勤務医の負担の緩和が期待される。
  • 2007年9月21日削減される診療科を専門とする学会が反発してきたため厚生労働省は、標榜科を20程度に再編する方針から標榜科を拡大する方針に変え内科や外科、歯科などの診療科に身体や臓器などの部位や疾患名を組み合わせた診療科の「腎臓内科」「消化器外科」 「糖尿病・代謝内科」「腫瘍内科」」「気管食道科」「感染症内科」「乳腺外科」などを標榜科として新たに認める方針を固め同日、医道審議会で了承された。 現在の制度では38の標榜科の内容が分かりにくいとの指摘があり、厚生労働省が見直しを進めていた。 今後は表示が可能となる診療科名を具体的に決定し来年度からのスタートを目指している。だがこの方針が認められることにより現在ある「消化器科」や「循環器科」、「呼吸器科」などは2008年4月1日以降、新たに広告する場合は単独では掲げられないようになり、「消化器内科」、「消化器外科」、「循環器内科」、「循環器外科(心臓血管外科)」、「呼吸器内科」、「呼吸器外科」となる。

[編集] 脚注

  1. ^ 泌尿器科とは組み合わせられない。
  2. ^ 泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  3. ^ 皮膚科、泌尿器科、眼科とは組み合わせられない。
  4. ^ 皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  5. ^ 眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  6. ^ 皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
  7. ^ 皮膚科、泌尿器科とは組み合わせられない。
  8. ^ 泌尿器科、眼科とは組み合わせられない。
  9. ^ 産婦人科とは組み合わせられない。
  10. ^ 小児科、産婦人科とは組み合わせられない。
  11. ^ 小児科とは組み合わせられない。
  12. ^ 内科とは組み合わせられない。
  13. ^ 外科とは組み合わせられない。
  14. ^ アレルギー科とは組み合わせられない
  15. ^ 厚生労働大臣の許可を得た医師に限り認められる診療科名(医療法第6条の6、及び医療法施行規則第42条の4に基づく)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月27日 (火) 11:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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