権限
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権限(けんげん)とは、行政法では、国又は公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。民法では、代理の範囲を指すことが多い。一般的には権力そのものを指す。
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[編集] 行政法
[編集] 権限の代行
- 権限の委任
- 行政庁が、権限の一部を他の機関に委譲し行使させるので、権限の所在は委任庁から受任機関に移り、委任した行政庁は、その権限を失い、受任機関が自己の名において権限を行使する。
- 上級の行政庁は、下級の行政庁に委任した場合でも、下級の行政庁を指揮監督できる。
- 事務の委任ともいい、法令の根拠が必要であり、全部の権限を委任することは出来ない。
- 法令用語
- 委任、分掌、取り扱わせる、行なわせる 等
- 権限の代理(権限の所在を変更しない)
- 権限に係る行為は、代理人の名をもって行われる。
- 専決・代決
- 専決
- 行政機関が自己の権限を、補助機関に決裁を委ねること。
- 例:地方自治法第153条
- 代決
- 専決する者が不在のとき代わって行うこと。
- 専決
[編集] 権限の監督
- 監督
- 許認可
- 指揮命令
- 取消・停止
[編集] 民法
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