樺太町村制
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樺太町村制(からふとちょうそんせい)は、樺太庁における地方自治に関する基本法である。1929年法律第4号として同年3月27日に公布され、同年7月1日施行された。
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[編集] 概要
- 第1条において樺太庁における町村を1級、2級に分け、第2条で樺太の町村に法人格を与え、第3条で町村会を置くことが定められた。
1級町村には町会、村会によって首長を選挙することを認めたが2級町村の首長は樺太庁長官が任免するというものであった。 このように樺太における地方自治は内地と比べて限定されたものであった。
[編集] 1級町村
[編集] 2級町村
[編集] 例外町村
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年2月14日 (土) 05:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【樺太町村制】変更履歴

