正当行為

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正当行為(せいとうこうい)とは、一般に正しい行為を意味する語句である。日本法における法律用語としては、法令による行為または正当業務行為として理解されている。

[編集] 日本法における正当行為

刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法第35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のうち、法令上認められている行為や業務として正当と認められる行為をいう。

法令による行為としては、刑事訴訟法に基づいてする逮捕があり、正当業務行為としては、医師の行う手術などが挙げられる。

[編集] 正当行為の例

  • ボクサープロレスラーなどの格闘技選手が試合で相手を殴るなどして怪我をさせても傷害や暴行の罪に問われないのはその行為が正当業務行為だからである。
  • 消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為。
  • 医師が薬剤を投与したり外科手術をおこなう行為。
  • 刑務官が死刑を執行する行為。
  • 犯罪を犯した高校生が教会へ逃げ込んだ際、牧師が数日匿って落ち着かせ警察に自首させた行為が、牧会活動として正当業務行為にあたるとして犯人蔵匿・隠匿罪が阻却された判例がある(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)。
  • 金融商品取引法に従った正当なデリバティブ取引。A社が5年以内に倒産するかどうかに賭ける取引(CDS取引)であっても、登録業者が適正に売買させるかぎり賭博罪(ここでは金融商品取引法違反)に問われることはない。

最終更新 2009年11月2日 (月) 11:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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