武器等製造法

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武器等製造法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和28年法律第145号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 武器、猟銃等の製造規制など
関連法令 銃砲刀剣類所持等取締法火薬類取締法対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

武器等製造法(ぶきとうせいぞうほう、1953年 (昭和28年)]8月1日法律第145号。最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号)とは、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする法律。

目次

[編集] 主務官庁

武器、猟銃等の製造(改造、修理も含む)については経済産業省の所管となる。

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 武器(第3条~第16条)
  • 第3章 - 猟銃等(第17条~第20条)
  • 第4章 - 雑則(第21条~第30条)
  • 第5章 - 罰則(第31条~第35条)
  • 附則

[編集] 資格

  • 武器製造事業者
  • 猟銃等製造事業者

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年3月20日 (金) 04:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【武器等製造法】変更履歴

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