武家官位

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武家官位(ぶけかんい)とは、主として戦国期から江戸期にかけて、武士任官または自称した官位官職位階)をいう。

目次

[編集] 前史

武士団の成立には、国司や目代として下向した後土着した、旧受領層が大きく関わっている。彼らはその官位を支配のよりどころとして、自らの勢力を拡大した。武士勢力が成長すると、権力者はこれに官位を授け自らの支配下に組み込もうとした。官位は、律令制が崩壊し、実質的な意味が無くなっても権威としての威力を持っていたために、武士の序列を明確化する目的でも使用された。しかし同時に、武士に対する朝廷の支配を表すものであった。

武家政権が成立すると、源頼朝御家人の統制のため、御家人が頼朝の許可無く任官することを禁じた。後に武家の叙位任官は官途奉行の取り扱いのもと、幕府から朝廷へ申請する武家執奏の形式を取ることが制度化され、室町幕府もこの方針を踏襲した。

[編集] 戦国~安土桃山時代の武家官位

戦国時代になると幕府の権力が衰え、大名が直接朝廷と交渉して官位を得る直奏のケースが増加することになる。朝廷が資金的に窮迫すると、大名達は献金の見返りとして官位を求め、朝廷もその献金の見返りとし、その武家の家格以上の官位を発給することもあった。たとえば左京大夫は大名中でも四職家にしか許されない官であったが、戦国期には地方の小大名ですら任じられるようになり、時には複数の大名が同時期に任じられることもあった。官位は権威づけだけではなく、領国支配の正当性や戦の大義名分としても利用されるようになる。その主な例として、大内氏少弐氏に対抗するために大宰大弐を求めたケース、織田信長の父織田信秀、今川義元そして徳川家康が三河支配のため三河守に任ぜられたケースなどがある。

一方この時代には、朝廷からの任命を受けないまま官名を自称(僭称)するケースも増加した。織田信長が初期に名乗った上総介もその一つである[1]。また、官途書出、受領書出といって主君から家臣に恩賞として官職名を授けるといったものまで登場した。豊臣秀吉が織田家重臣時代に使った筑前守もこの一つと考えられる。

豊臣秀吉が公家の最高位である関白として天下統一を果たすと、諸国の大名に官位を授けて律令官位体系に取り込むことで統制を行おうとした。ところがただでさえ公家の官位が不足気味だったところへ武家の高位への任官が相次いだために官位の昇進体系が機能麻痺を起こしてしまう。その結果、大臣の任用要件を有する公家が不在となってしまい、秀吉が死去した際(1598年)には、内大臣徳川家康が最高位の官位保有者であるという異常事態に至った。また秀吉は同じく海外志向であった武将の亀井茲矩の申し出に対し、律令に無い官職である琉球守(現在の沖縄)や台州守(現在の中国浙江省台州)のユニークな名乗りを許している。これは厳密に言えば朝廷にとって由々しき事態であったが、秀吉の海外進出が挫折すると亀井の名乗りも国内官職へ回帰した。

[編集] 江戸時代の武家官位

徳川家康が江戸幕府を開くと、豊臣政権時代の苦い経験から官位を武士の統制の手段として利用しつつもその制度改革に乗り出した。まず、禁中並公家諸法度により武家官位を員外官(いんがいのかん)とすることによって、公家官位と切り離した。これによって武士の官位保有が公家の昇進の妨げになる事態を防止した。少将中将中納言大納言などの官職を権官として任じたことも、そのあらわれである。また、武家の官位の任命者は事実上将軍とし、大名家や旗本が朝廷から直接昇進推挙を受けた場合でも、将軍の許可を受けねばならなかった。

大名に与える位階(官位)は羽林家に倣い、

官職は

  • 侍従
    • 国持大名(黒田、鍋島など)は従四位下侍従
    • 南部・柳沢と準国主(丹羽、立花など)は初め従四位下または従五位下のち従四位下侍従に昇進
    • 織田も江戸初期は準国主に次ぐ格式(「明和事件」「宇陀崩れ」で家格降下)
    • 譜代の一部(榊原など)は従五位下のち侍従に昇進
    • 譜代並・願い譜代の一部(真田など)は従五位下のち従四位下に昇進
  • 権少将 - 国持大名の一部、親藩(津山、福井など)、親藩並(鳥取池田など)、連枝(高須、西条など)、井伊
  • 権中将 - 保科(会津松平)、島津、伊達
  • 参議(宰相) - 前田、家門(館林、甲府)
  • 権中納言(黄門) - 水戸徳川
  • 権大納言(亜相) - 尾張徳川、紀州徳川

とした。これらの武家官位について、伺候席席次を官位の先任順としたり、一部の伺候席を四品以上の席とするなどして、格差をつける。その上で、大名家により初官や昇進の早さを微妙に変えるなどして家格の差を生ぜしめた。

[編集] 官名の特例

なお、武家官位では、「〜守」「〜頭」等の官名名乗りは官位とはされず、叙爵された者が称しているものとされた。ただし、この官名名乗りにおいても幕府の許可が必要であり、一部の官名に特例を設けるなどして大名統制に利用している。具体的には次のとおり。

  • 同姓同官名の禁止
    • 混乱を避けるため
  • 松平姓の国持大名による領国名優先使用
  • 大藩の国持大名による領国名優先使用
  • 大廊下、大広間詰め大名以外の老中と同一名乗り禁止
    • 老中昇進時に同名乗りの大名及び配下の幕府役人は遷任
  • 国持大名以外の領国名使用

[編集] 忌諱された名乗り

  • 三河守(津山松平家のみ可)や武蔵守や山城守(慶応3年3月25日より)の禁止
    • 幕府と朝廷をはばかる。
  • 治部少輔(石田三成)や尾張守(陶隆房松田憲秀)の忌避
  • 右衛門尉(増田長盛)は東西両陣営に日和見、右兵衛尉(山県昌景)は実兄を密告し栄達、右衛門佐(松永久通)は親子で天下人に二度も謀反のうえ自害という理由で避けられた
    • しかし、左兵衛尉(浅井久政・小山田信茂など、判断を誤り予期せぬ最期を遂げた)、左衛門督(朝倉義景・小早川秀秋など、家を潰した)、左衛門佐(真田幸村=信繁大坂の陣で徳川幕府に敵対)などが特に悪い印象を持たれず、水戸徳川、庄内酒井、喜連川(足利)、吉良、遠山などに使用された理由は不明であり基準がよくわからない。

[編集] 有力大名(三家及び親藩、国持及び大身国持の上位)の官名

  • 加賀前田氏 - 参議、加賀守、筑前守は黒田氏に優先
  • 尾張徳川氏 - 権中納言、権大納言、右兵衛督は喜連川氏(足利)に優先
  • 紀州徳川氏 - 権中納言、権大納言、常陸介
  • 水戸徳川氏 - 権中納言、左衛門督  
  • 島津氏 - 左近衛権中将・少将、修理大夫、薩摩守
  • 仙台伊達氏 - 左近衛権中将・少将、陸奥守
  • 会津松平氏 - 左近衛権中将・少将、肥後守は細川氏に優先
  • 美作津山越前松平氏 - 三河守,越後守、左近衛権少将、侍従  
  • 連枝(西条松平・高須松平など) - 左京大夫、弾正少弼、摂津守、左近衛権少将、侍従
  • 上杉氏 - 弾正大弼、左近衛権少将、侍従
  • 佐竹氏 - 右京大夫、左近衛権少将、侍従
  • 細川氏 - 越中守、肥後守(会津不使用時)、左近衛権少将、侍従
  • 浅野氏 - 弾正少弼、安芸守、左近衛権少将、侍従  
  • 黒田氏 - 肥前守、筑前守(前田不使用時)、侍従
  • 毛利氏 - 大膳大夫、長門守、侍従
  • 鍋島氏 - 丹後守、信濃守、侍従   
  • 藤堂氏 - 和泉守、侍従 など

[編集] 脚注

  1. ^ 当初は慣例的に親王が任命されるはずの「上総守」を名乗るなど混乱も見られる。
  2. ^ 四品以上に昇進する大名家一覧を参照
  3. ^ 八代藩主鍋島治茂以後。

[編集] 参考文献

  • 松平秀治『大名家格制についての問題点』(徳川林政史研究所研究紀要 昭和48年度)1974年3月 徳川黎明会編 徳川黎明会
  • 宮沢誠一『幕藩制的武家官位の成立』(史観:第101号)1979年10月 早稲田大学史学会
  • 深谷克己『近世の国家・社会と天皇』(校倉書房、1991年6月) ISBN 4-7517-2090-2
    • 第一部 近世の国家と朝廷 第一章 統一政権と武家官位 p14~p45
  • 李啓煌『近世武家官位制の成立過程について』(史林:第74巻6号)1991年11月 史学研究会編 史学研究会
  • 水林彪『武家官位制-幕藩制確立期の武家官位制の構造分析』←石上英一ほか編「講座・前近代の天皇 第3巻(天皇と社会諸集団)」1993年5月 青木書店 所収。
  • 下村效『豊臣氏官位制度の成立と発展--公家成・諸大夫成・豊臣授姓』(日本史研究:第377号)1994年1月 日本史研究会←下村效「日本中世の法と経済」続群書類従完成会1998年3月発行 ISBN 4-7971-0659-Xにも所収。
  • 堀新「近世武家官位の成立と展開-大名の官位を中心に-」←山本博文編「新しい近世史①(国家と秩序)」新人物往来社1996年3月発行 ISBN 4-404-02348-0 に所収。
  • 鶴田啓『近世大名の官位叙任過程--対馬藩主宗義倫・義誠の事例を中心に』(日本歴史:第577号)1996年6月 日本歴史学会編 吉川弘文館
  • 箱石大『幕末期武家官位制の改変』(日本歴史:第577号)1996年6月 日本歴史学会編 吉川弘文館
  • 池享『武家官位制再論』(日本歴史:第577号)1996年6月 日本歴史学会編 吉川弘文館
  • 黒田基樹『慶長期大名の氏姓と官位』(日本史研究:通号414号)1997年2月 日本史研究会
  • 藤田覚『近世武家官位の叙任手続きについて―諸大夫の場合―』(日本歴史:第586号)1997年3月 日本歴史学会編 吉川弘文館
  • 堀新『近世武家官位試論 (1997年度歴史学研究会大会報告) -- (<近世史部会>近世の国家権力と政治秩序) (歴史学研究:第703号)1997年10月 歴史学研究会編 青木書店
  • 金子拓『中世武家政権と政治秩序』(吉川弘文館、1998年) ISBN 4-642-02769-6
  • 堀新『織田信長と武家官位』(共立女子大学文芸学部紀要:第45号)1999年1月 共立女子大学
  • 橋本政宣 編『近世武家官位の研究』(続群書類従完成会、1999年3月) ISBN 4-7971-0678-6
  • 藤田覚『近世政治史と天皇』(吉川弘文館、1999年9月) ISBN 4-642-03353-X
    • 第九章 近世後期の武家官位と天皇、第十章 武家官位の「価格」 p269~p312
  • 川島慶子『幕藩制前期の大名の身分序列について--大名家格制成立過程解明のために (彙報 第38回史学研究大会報告) (史艸:第41号)2000年11月 日本女子大学史学研究会
  • 今谷明『戦国大名と天皇 室町幕府の解体と王権の逆襲』(講談社学術文庫、2001年) ISBN 4-06-159471-0
  • 永井博『「御三家」の家格形成過程--官位を中心に』(茨城県立歴史館報 :通号第29号)2002年3月 茨城県立歴史館編 茨城県立歴史館
  • 三鬼清一郎 『織豊期における官位制論をめぐって 』(歴史科学:第171号)2002年12月 大阪歴史科学協議会
  • 堀越祐一『豊臣期における武家官位制と氏姓授与 (特集 日本中・近世移行期の権力と支配) 』(歴史評論:第640号)2003年8月 歴史科学協議会編 校倉書房

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月26日 (月) 07:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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