母体保護法

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母体保護法
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和23年7月13日法律第156号
効力 現行法
種類 医事法
主な内容 不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定める
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

母体保護法(ぼたいほごほう;昭和23年7月13日法律第156号)は不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。

本法によって母体保護法指定医師が指定される。また、本法では薬事法の規定に関わらずペッサリー等避妊具を販売できるという特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。

目次

[編集] 経緯

1948年に、優生保護法という名称で施行され、優生学的な色彩をも帯びた法律であった。

1996年の法改正により、法律名が現在のものに変更されるとともに、優生学的思想に基づいて規定されていた強制断種等に係る条文が削除されている。

なお、優生保護法、母体保護法ともに、議員立法によって制定・改正が行われてきている。ただし、行政実務上の主務官庁は厚生労働省(雇用均等・児童家庭局母子保健課)となっている。

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的としていると記述されている。
旧優生保護法では、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とすると記述されていた。
  • 第2章 - 不妊手術(第3条~第13条)
旧法では、本人又は配偶者の遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患もしくはは癩(らい)疾患、血族の遺伝性精神病などを理由により優生手術(断種)を行うことができた。また、特定の遺伝性精神・身体疾患に対し、医師がその疾患の遺伝を防止するため公益上必要であると判断した場合、都道府県優生保護審査会の審査を経て、(本人又は配偶者の意向に関係なく)優生手術を行うものとされた。
現法では、不妊手術は審査を受けず、本人と配偶者の同意で行えると明記され、4~13条は削除とされている。
  • 第3章 - 母性保護(第14条~第15条)
第14条では、指定医師は次のいずれかに該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができるとされている。
1) 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
2) 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
  • 第4章 - 削除
  • 第5章 - 削除
  • 第6章 - 届出、禁止その他(第25条~第28条)
  • 第7章 - 罰則(第29条~第34条)
  • 附則

[編集] 免許資格

[編集] 関連

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月8日 (日) 09:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【母体保護法】変更履歴

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