母体保護法指定医師
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母体保護法指定医師(ぼたいほごほうしていいし。以下「指定医師」という。)とは、母体保護法(昭和23年法律156号)第14条に基づきいて、医療行為を行うことが出来る医師のこと。
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[編集] 業務
指定医師は、同法の規定により人工妊娠中絶手術を行うことができる(緊急避難的措置として行われる堕胎は指定医師でなくても実施できる)。
[編集] 指定
民間団体である都道府県医師会が審査・指名を行っている。なお、指定医師の指定主体たる医師会が法的に何を指すのかは明確とはなっていないが、制度発足当初より日本医師会の実質的傘下団体たる都道府県の名を冠した医師会がその主体として本規定の権限を行使している。
(※このことは、都道府県を管轄区域とする社団法人たる「○○医師会」という組織でさえあれば、それがたとえ日医の支配下にない組織であったとしても、母体保護法に基づく指定医師に係る権限を行使することが法的には認められる、という状況であることを示している。)
[編集] 基準
指定基準等も法的には規定されていないため、各都道府県医師会によってそれぞれ指定基準が存在する。
一般的に指定に際しての資格としては、産科の専門研修を数年以上(大体3年)経験、もしくは日本産科婦人科学会専門医の資格が必要とされている。
[編集] 経緯
旧優生保護法時代には「優生保護法指定医」とも言われた。元々、この制度を発足させるにあたって、認定をどこが行うべきかについて、旧厚生省と産科婦人科医学会(現日本産科婦人科学会)とで争った経緯があり、日本医師会が漁夫の利をとった形になってしまった形になっている。[要出典]
[編集] 関連
[編集] 外部リンク
最終更新 2008年12月19日 (金) 00:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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