民間防衛
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民間防衛(みんかんぼうえい、civil defense)とは、武力紛争等の緊急事態において市民によって国民の生命及びインフラストラクチャーや公共施設、産業などの財産を守り、速やかな救助、復旧によって被害を最小化することを主目的とする諸活動をいう。民防と略される。文民保護の機能もある(日本では国民保護に相当)。
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[編集] 概要
戦争・核戦争・自然災害などの大規模な被害が生じうる緊急事態においては、軍隊や警察・消防だけの能力で規模の面から追随出来ない事態が起こりうる。そのため自己の防衛と、火災などの被害の最小化のための民間人による行動の必要性が生じる。この諸活動を民間防衛と呼ぶ。また平時における自然災害や人為的災害に対しても備えるものであり、いわばマルチハザード型の住民の防護体制ということができ、防衛、防犯、防災をも包括した概念である。有事に際しては中央政府の計画及び指導にもとづき、地方自治体の組織の指導によって一般市民が主体となって避難、救援活動に従事するものである。
[編集] 機能
[編集] 防護
防護は直接的な被害を防ぐことである。具体的には公共用、家族用の保護施設、掩蔽壕、防空壕(シェルター)がまず挙げられる。また化学兵器、生物兵器の対抗した防護マスク・防護服、また防火装具も人員の防護としてある。建築物の地下化、耐火・耐熱・防火・消火設備の付与、交通機関の耐爆施設化、船舶用の洞窟、航空機の地下格納・掩体も防護手段として考えられる。スウェーデンでは工場の地下化が行われている。
[編集] 疎開
疎開とは人口・建物の密集化を避けて分散することで被害を軽減することであり、防護と対比される。疎開は都市・工場・人口の分散、都市計画の段階における分散、有事における緊急疎開などが挙げられる。また航空機や船舶を緊急退避させることもこれに当たる。
[編集] 秘匿
秘匿とは敵が得る情報を最小化することである。偽装・隠蔽などで重要施設の、灯火管制で人的被害を軽減することができる。
[編集] 情報
ここでの情報とは各種警報の伝達、情報の伝達を言う。情報収集は軍隊が行う。警報は各種の緊急事態を周知させるためのものであり、情報の伝達は応急復旧や救出活動、避難などにおいて必要な情報を適所・適時に伝達することを指す。
[編集] 消火
ここでの消火とは、水、消火器、消火栓での放水などを消防機関に頼らず民間人の自主防災組織や自衛消防隊等が行うことによって被害を最小限に食い止めんと努力することをいう。
[編集] 補給
ここでの補給とは食料・水・空気・被服・医薬品・衛生材料・修理材料などの消耗品の備蓄や空気浄化装置・通信装置・自家発電・簡易便所・消火設備などの設置を言う。これには家庭用と公共用のものに分けられる。家庭用のものは事前からの備蓄であり、公共用のものは配給で配分されることとなる。
[編集] 衛生
ここでの衛生は検査・CBR処理・患者救出を言う。CBR処理とは消毒・除毒、防疫、汚染除去を指す。患者救出では救護所が設置され、民防組織及び防災組織が現場から負傷者がトリアージされた上で輸送されることになる。
[編集] 交通
交通とは疎開のための輸送、交通の統制を言う。疎開輸送とは人口の疎開に必要な輸送であり、特に全面戦争などにおいては短時間のうちに大規模な輸送を行う必要性があるため、組織的な交通統制と疎開先の受け入れ準備が不可欠となる。疎開は理論上最も費用の安い手段であるが、実際には物理的可能性に限界があり、パニックや士気などの心理的要素と関連し、公共の秩序維持上の問題がある。
[編集] 応急復旧
ここでの応急復旧は遺体処理や交通復旧などを言う。遺体処理は公衆衛生を維持し、また国民の心理的な被害を低減するために必要である。戦争・災害などで寸断された交通網はあらゆる活動の物理的な制約となるため、事後に速やかに交通を復旧しなければならない。
[編集] 民防組織
民間防衛は民間人による防衛の一手段であるが、個人の能力ではその活動に限界がある。そのために民間防衛組織(民防組織)を国民的に組織化する必要性がある。つまり個人、家族、職業集団などにを構成単位としてその指揮系統が整備され、その上層部は市町村、地方、州、最終的には政府に繋がっていなければならない。民防組織はその最高意思決定が米国や旧ソ連などのように国防省によって行われている形態とカナダやスイスのように一般的な行政省によって行われている形態がある。民防組織はその組織体制においては計画指導機関、幹部教育機関、訓練機関、実働部隊が組織・編制されている。
[編集] 日本における民間防衛
日本においては2004年、有事法制の第二段として、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)をはじめとする関連法が成立し、さらに同日ジュネーヴ諸条約の追加議定書も採択を認可する決議がなされたことで、武力攻撃事態において自衛隊は在日米軍とともに侵略軍からの防除に努め、内閣総理大臣の総合調整権の下、地方自治体を中核とする警察・消防による国民の保護実務のあり方などが定められた。とりわけ、この国民保護法では国民の協力を求め消防団や水防団、町内会や自治会をはじめとした自主防災組織の活躍が期待されている。近年はこれらの組織を民間防衛組織として改編・強化すべきだという意見も一部あるが、憲法や各種法令に触れる可能性が高く(日本国憲法第9条に基づき戦争を放棄しているので、戦争することを前提とした法規の制定は違憲立法である)、国民的同意も乏しいため実現の目処は立っていない。
[編集] スイスにおける民間防衛
徹底的な武装中立を志すスイスでは、1969年(ちなみにチェコ事件の翌年である)に、当時の冷戦の高まりを受け、スイス政府がタイトルそのままの冊子『民間防衛』を各家庭に260万部発行・無償で配布した事がある。この冊子の存在は、スイスの国防意識の高さを如実に表すエピソードの一つとして、非常に有名である。発行元は das Bundesamt fur Bevoelkerungsschutz(国民保護庁)。
この冊子は非常に重厚な内容であり、主として戦争の危機に際して必要な準備や心構えなどについて詳しく解説されている(一方で、彼の国ではその心配がないからであろうか、地震・噴火・風水害といった自然災害への備えに関する記述は皆無である)。食料品や燃料の配給統制や食料の貯蔵に始まり、民間の自衛・防災組織の構築、敵国の攻撃によって起こる被害への対処法、核兵器や化学兵器への対策や実際にそれらが使用された際の行動、果ては敵国のプロパガンダやスパイに対する対策や、万が一敵国に占領された場合(但し政府が降伏したのか否かについては一切記述がない)のレジスタンス活動の心得など、有形無形の危機が仔細に渡って解説されている。
日本でもこの冊子は何度か発売されており、スイス本国で配布された直後の1970年(その後1983年に一度絶版になる)、阪神・淡路大震災後の1995年、そして極東における有事問題への関心が高まり出した2003年には新装版が、それぞれ原書房から発売され、2005年現在、日本国内で累計15万部以上が発行されている。
この冊子への批判的意見としては、この冊子の内容をそのまま日本に当てはめる事は不可能だというものがある。そもそも、この冊子は冷戦という背景を元に作られており、ヨーロッパにおける有事の危機が著しく減少して以降はスイス本国ですら全く使われていない(後述)。そうした内容をそのまま応用したのでは、日本の右傾化を助長しかねない、というのが理由として挙げられる。また、内容が極めてハードな為、仮に実行したとしても、それについて行こうとする、あるいはついて行ける国民は少ないだろう、という意見もある。
この冊子で「社会進歩党」が敵国の手先として槍玉に挙げられており、日本の読者には民主党や社会民主党などの政党を「社会進歩党」になぞらえて非難する者も少なくない。しかし、スイスの議会制度は特殊で、議席率に応じて政府の7閣僚が自動的に分配される仕組みになっている。そのため、1950年代以来、急進民主党、社会民主党、キリスト教民主党、国民党の4党連立が基本的に続いている(国民党は自党枠で推挙した人物が不信任を受けたことを理由に2008年6月連立離脱、同年12月復帰)。当時社民党は1943年に初の閣僚の椅子を獲得し、1959年に枠を2つに増やすなど上昇期にあった。このように、冷戦下にスイス国内で左派政党が伸びていたこと、自動的に閣僚枠が割り当てられることから、与党相互の批判が珍しくないことも発刊の背景にあったと思われる。
また、当時のスイスでは、外国人・マスメディア排斥を煽る内容であるとする反発も起こり、表紙を切り裂いて発行元に送り返す抗議運動も行われた(Anne CUNEO "La Vermine"、著者はイタリア系スイス人)。
一方、有事が今後絶対に起こらないという保証が無い以上、戦中戦後に亘って独立を維持し続けたスイスの国防体制を見習うべきだとする意見も根強い。また、防災の観点から、少なくともこの冊子の防災対策の記述は、戦争に限らず自然災害の対策マニュアルとして利用できるという意見もある。
単にその冷戦時代の古風な雰囲気を楽しむ事だけにも利用できるが、いずれにせよ、当時のスイスを取り巻く状況を知り、現代スイス史を紐解く上では貴重な資料である事は間違いない。
[編集] 現況
福井県安全環境部危機対策・防災課が平成16年に纏めたレポートは、スイスの現況を次のように伝えている。
- 民間防衛の冊子について
- 現在日本国内で市販されているスイス政府版『民間防衛』は、1980年代までの冷戦に基づいた本であり、現在のスイス国内では使われることは全くない。スイス政府にとっては過去のマニュアル本であり改訂する予定は現在のところ無い。しかし、もし日本で役に立つのであれば良いことだと思う、とスイス側からのコメントが紹介されている。
- 避難マニュアルについて
- マニュアルはない。事前に国民へ配布もしないし、その必要もない。スイス政府では有事の際にはサイレンで警報を流すが、その内容やその他の事柄は電話帳の巻末に記載されている。スイス国民はそれらに沿って行動し、追加事項は州や連邦から直ちに伝達される事になっている。
- 民間防衛体制の変遷について
- 民間防衛に関しては、冷戦の際は地理的条件から核戦争に巻き込まれる危険もあり、核シェルター等を法制化し整備していた。現在においては、ヨーロッパにおける現在の環境を考慮すると比較的戦争の可能性がない。したがって、災害の防止などが主眼におかれている。
- 有事への対応について
- 有事への対応に関しては、ヨーロッパと日本とでは現在置かれている状況が異なることから、現在スイスが行っていることをそのまま日本に当てはめることは難しい。しかしながら、スイスが過去において行ってきたことを学び、現在の日本の状況を勘案して役立てていくことは有益であると思料する。
[編集] 関連項目
- 動員
- 国民保護
- ジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
- 自衛隊
- 地方公共団体
- 警察官
- 海上保安官
- 消防本部 - 消防長 - 消防吏員
- 水防団 - 水防団長 - 水防団員
- ロシア民間防衛問題・非常事態・自然災害復旧省 - ロシア民間防衛軍
[編集] 関連文献
- 『防衛学概論』服部実著(原書房、1980年)
- 『民間防衛』スイス政府著/原書房 ; ISBN 4562036672
- 『スイスと日本 国を守るということ「永世中立」を支える「民間防衛」の知恵に学ぶ』松村劭著/祥伝社 ; ISBN 4396681062
最終更新 2009年11月5日 (木) 11:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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