水産庁

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庁舎 (中央合同庁舎第1号館)
庁舎 入口付近

水産庁(すいさんちょう、: Fisheries Agency)は、農林水産省外局であり、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)23条に基づき置かれる。長は水産庁長官。
水産資源の確保、水産物の安定供給、漁港などの整備を所管する。

目次

[編集] 組織

[編集] 幹部

  • 水産庁長官
  • 水産庁次長

[編集] 内部部局

  • 漁政部
    • 漁政課
    • 企画課
    • 水産経営課
    • 加工流通課
    • 漁業保険管理官
  • 資源管理部
    • 管理課
    • 沿岸沖合課
    • 遠洋課
    • 国際課
  • 増殖推進部
    • 研究指導課
    • 漁場資源課
    • 栽培養殖課
  • 漁港漁場整備部
    • 計画課
    • 整備課
    • 防災漁村課

[編集] 審議会

  • 水産政策審議会

[編集] 特別の機関

  • 広域漁業調整委員会
    • 太平洋広域漁業調整委員会
    • 日本海・九州西広域漁業調整委員会
    • 瀬戸内海広域漁業調整委員会

[編集] 地方支分部局

  • 漁業調整事務所
    • 北海道漁業調整事務所
    • 仙台漁業調整事務所
    • 新潟漁業調整事務所
    • 境港漁業調整事務所
    • 瀬戸内海漁業調整事務所
    • 九州漁業調整事務所

[編集] 独立行政法人

[編集] 主な職務

水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする(農林水産省設置法37条)。

[編集] 所掌事務

農林水産省設置法38条によれば、水産庁の所掌事務は以下の通り(行頭の漢数字は、同法4条(農林水産省の所掌事務)の号数。)。

二  農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
三  農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織の発達に関すること(業務及び会計の検査に係るものを除く。)。
四  所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
五  日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
九  食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十  食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関すること。
十一  所掌事務に係る物資についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十二  所掌事務に係る国際協力に関すること。
三十三  農業災害補償、森林保険並びに漁船損害等補償、漁船乗組員給与保険及び漁業災害補償に関すること。
三十四  農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三十五  農林漁業金融公庫農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(漁業信用基金協会の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)。
四十  農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
四十九  農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
六十八  水産資源の保存及び管理に関すること。
六十九  漁業の指導及び監督に関すること。
七十  外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
七十一  遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
七十二  沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
七十三  栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
七十四  遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
七十五  水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七十六  水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
七十七  水産業経営の改善及び安定に関すること。
七十八  水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
七十九  独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
八十  沿岸漁業の構造改善に関すること。
八十一  漁船の建造の調整、登録及び検査に関すること。
八十二  漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
八十三  漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
八十四  農林水産業に係る保護増殖事業(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第六条第二項第五号 に規定する保護増殖事業をいう。)に関すること。
八十六  農林水産技術についての試験及び研究に関すること。
八十七  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月11日 (金) 22:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【水産庁】変更履歴

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