求刑
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求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を、裁判所に求めること。科刑意見ともいう。
目次 |
[編集] 概要
刑事訴訟法293条1項は、証拠調べが終わった後、検察官は「事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない」としており、この意見を論告という。
求刑は、検察官による法律の適用に関する意見の一部として行われるものと理解されているが、法律上必ず行われなければならないとまでは考えられていない。もっとも、実務上は検察官は必ず求刑を行う。ただし、公判中に被告人の無実が明らかになった場合や、心神耗弱・心神喪失の疑いが生じた場合、求刑を放棄して裁判官にしかるべく判断を求めることもある(「無罪」を求刑した例もある)。「論告」という言葉に求刑も含意している場合もあるが、「論告・求刑」と並べて呼ぶことも多い。
論告の最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役X年に処するを相当と思料する。」などの形式で述べられることが多い。マスメディアはこの部分を取り上げて、「○○被告に懲役X年を求刑」などと報道している。
また検察が起訴した公訴事実に対する法の適用は裁判官の専権であるため、求刑した刑罰よりも重い判決(求刑超え判決)が下されたとしても、違法ではないとするのが実務であり、過去に例がある。判例でも「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」とある。
量刑相場では求刑の7掛け、8掛けが判決の目安とされている[1]。
[編集] 求刑超え判決の例
- 1996年11月 交通死亡事故で京都地裁の懲役3年判決(求刑懲役2年6か月)
- 2001年2月27日 山陽道死亡事故で大阪地裁の懲役1年10か月(求刑禁固1年6か月)
- 2005年9月9日 JR阪和線置石事件で大阪地裁の懲役3年判決(求刑懲役2年)
- 2007年7月27日 ペッパーランチ事件で大阪地裁の懲役12年判決(求刑懲役10年)
- 2007年10月2日 外山恒一道路交通法違反事件の鹿児島地裁の罰金15万円判決(求刑罰金1万5000円)
かつては無期懲役の求刑に対し、死刑判決が言い渡された事例もあった。
[編集] 脚注
- ^ 長嶺超輝『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎)

