法律学校 (旧制)
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法律学校(ほうりつがっこう)とは、明治時代、法律家(法曹)の養成(もしくは法曹資格試験の準備)を目的として設立された官立・私立の「専門学校」(高等教育機関を意味し、後年の専門学校令に準拠した旧制専門学校とは異なる)である。
一般に、私立校のうち主要な5校を「五大法律学校」(ごだいほうりつがっこう)と称する。
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[編集] 概要
仏法系・英米法系(および独法系)に2(ないし3)大別される。ほとんどが私立学校である点に特徴があり、宗教系学校と並んで旧制以来の歴史的伝統を有する私立大学の一大源流をなしている。
[編集] 歴史
[編集] 前史
江戸時代の日本においては「法律」というものは「お上」(幕府および諸藩)が一方的に制定し「下々」に対して運用するものであり、裁きや訴訟の場において「下々の者」が「お上」と対等な立場で自分の意見を申し立て、あるいは判決に異議を唱えることは固く禁止されていた。したがってまた、現代とは違って幕府・諸藩に仕える学者が統治者の立場で研究する(例えば経世論)場合を除き、法や法律に関する研究・出版を行うことは「お上を誹謗する」振る舞いとして厳しく制限されていた。したがって今日でいう医学の教育・研究が、オランダの文化や医術を学ぶ学問所・蘭学塾において行われていたのとは異なり、「法学」「法律学」という独立した学問分野が成立することはあり得なかった。
[編集] 官立「法学校」の設立
しかし、明治時代になってこのような状況は一変し、欧米各国と対等な付き合いを行うために欧米社会にあわせた法典や司法制度の施行が重要となった。そこで急速に法律制定のための研究体制が整えられることとなる。当初の研究対象はヨーロッパの法体系がどのようになっているのか、その法体系を日本へ適用するにはどのような改訂作業が必要なのかという部分であった。明治政府は1871年に司法省明法寮(のち司法省法学校となったのち東京大学法学部に吸収)を設置、さらに1877年に設立した東京大学のなかに法学部を設置して法律・法学の教育研究をすすめた。この際前者ではボアソナードらフランス人御雇教師によりフランス法学が講じられ、後者では英米人教師により英米法を講じられた[1]ことは民法典論争など、その後の学派の対立に大きく影響した。また多くの知識人が、直接に欧米法・欧米法学を学ぶため、欧米諸国への留学を開始するのも幕末から明治初期にかけての時期である。
[編集] 私立法律学校の成立
その一方、法典整備に先行して近代的裁判制度が発足し1876年には代言人(現在の弁護士)の資格試験制度が成立した。このため法律家(法曹)の育成が急務となったが、ごく少数の学生を対象とする上記の2官立校にとって人材需要を十分にまかなうことはとうてい不可能であり、制度が成立した前後から試験準備のための私塾的な法律学校(代言人が業務のかたわら運営するものがほとんどであった)が各地で開校した。しかし先述の通りこの時点では近代法の制定も進んでいない状態であり、これらの私塾はきわめて低級な教育水準しか持たなかった。1880年、日本最初の近代法として刑法・治罪法が制定されるとともに「代言人規則」改正により資格試験が厳格化すると、従来の私塾の教育水準ではとうてい対応しきれなくなった。
この時期になると司法省法学校・東大法学部の卒業者や日本に帰国した欧米留学経験者が、自らの学んできた法学知識を普及するため、本格的な私立の法律学校を設立するようになる。1880年4月に設立・同年9月12日に開校した仏法系の東京法学社(現・法政大学)、同年9月16日に開校した英米法系の専修学校(現・専修大学)、翌1881年1月開校の仏法系・明治法律学校(現・明治大学)、1885年設立の英米法系・英吉利法律学校(現・中央大学)などである。また、同じく英米法を講じた東京専門学校(1882年設立 / 現・早稲田大学)のように、官職についていた人物が数年でその職を辞して自ら学校を設立したケースもあった。こうして1880年代半ばには、のちに「五大法律学校」と呼ばれることになる5つの主要な私立法律学校が出揃い、やがて学校数は10校となり、生徒数は2,000名を超えた。これらの学校の特徴は、法曹試験受験をめざす(かつ必ずしも外国語に習熟していない)勤労青年のため夜学を中心とし日本語で教育を行う点にあった。また東京専門学校(および慶應義塾)を例外とすれば専任講師は少なく、授業の大半は大学教授や法曹関係者などの非常勤講師に依存していた。
[編集] 官学・私学と仏法系・英米法系の対立
1880年代、生まれたばかりの私立法律学校が直面した問題は、同時期最高潮に達していた自由民権運動と関わって、政治に対しどのような態度(もしくは政府との距離)をとるかということであった。法律学校に集まったのは単に代言人資格取得を目指す青年だけでなく、民権運動によって覚醒した政治青年も多数含まれており、諸学校は彼らの需要に応える「政治教育」の場たることも求められたからである。特にフランス革命の影響を受け権利や自由の概念を重視していた仏法系の明治法律学校は、設立後たちまちのうちに民権青年の拠点となり、また明治十四年の政変の結果下野した大隈重信と小野梓が東大出身のエリート青年たちを引き抜いて設立した東京専門学校は、政府から"民党(改進党)の学校"とみなされ露骨な迫害を受けた。
これらの法律学校に対抗して政府は、官学における法曹の簡易速成に力を入れるとともに、私学のなかでもより政治中立的あるいは政府よりの学校の設立に支援を行った。すなわち、官学の司法省法学校では1876年以降修業年限2年の、東京大学法学部では1883年以降修業年限3年の、それぞれ日本語授業を通じて在野法曹を速成する課程が設置された。次に上記五大校のうち東京法学社から独立して設立(1881年)された東京法学校は、明治法律学校に対抗し講師などの人材面で司法省関係者の全面的支援を受け、英吉利法学校のほか独法系の独逸学協会学校専修科(1884年設立)および仏法系の東京仏学校(1886年設立)に対しては政府から毎年多額の補助金が支給され、私立学校でありながら準官立校の位置にあった(東京仏学校と東京法学校との合併後、支給対象は和仏法律学校となった)。この補助金制度は4年間続き、優遇された3校の財政基盤を確実なものとしたが、支給対象から外され経営難に苦しむ他の学校の不満は大きく、帝国議会が開設されると民党議員で東京専門学校の幹部であった高田早苗らはこの不平等な制度を激しく攻撃し、その結果1891年以降は廃止された(これにより財政基盤を失った独逸学協会専修科は廃止のやむなきに至った)。また1889年設立の日本法律学校(現・日本大学)にも設立に際し司法省より多額の財政支援がなされている。
これに加え、仏法系・英米法系の学派対立もより状況を複雑にさせた。明治初期においては司法省法学校出身者を中心とする仏法系が主流の位置を占め、反主流派として東大法学部出身者を中心とする英法系がこれに対抗するというのが基本的構図であったが、明治十四年の政変後、大隈を中心とする英国をモデルとする近代国家建設を目指すグループが下野し、伊藤博文らドイツ型の国家づくりを標榜するグループが憲法制定の主導権を握ったことから、法学界・法曹界にも急速に独法系が台頭してきた。こうした情勢を危惧した仏法系では、東京府下の同系列3校を合同する構想を進め、1889年、東京法学校・東京仏学校合同による和仏法律学校設立に結実した。また、1890年頃からの民法・商法・刑法3法典の実施如何をめぐる法典論争は、「実施断行」を主張する仏法系2校(明治・和仏)と「実施延期」論を唱える英法系(東京法学院(英吉利法律学校を改称)・帝国大学(東京大学を改称)法科)の正面からの対立となった。しかし論争は実施延期論の勝利に終わり、これ以降次第に仏法系はその主流派としての位置を独法系に譲っていくこととなる。また同じ頃、在野の立場で英米法を講じていた東京専門学校・専修学校は法律科の経営が次第に苦しくなり、その主力を新設の「経済科」(理財科)に移していった。
[編集] 制度的整備と大学への昇格
その一方で、私立法律学校が法曹養成のなかで占める比重は次第に無視しがたいものとなり、当初は私立校の発展に対抗していた政府もやがてその政策を改めることになった。すなわち私学の発展の促進を通じこれら諸校に対する制度的なコントロールを強めていく方針に転じたのである。まず1886年の帝国大学(のちの東京帝国大学)発足にともない政府は「私立法律学校監督条規」を制定し、東京府下の法律学校(いわゆる「五大法律学校」)を、若干の恩典と引き換えに帝大総長(帝大法科大学学長を兼任)の監督・統制下に置いた。さらに翌1887年、文官試験の登用制度が確立したことにともない、先述「条規」を「特別認可学校規則」へと改定し、明治・専修・東京専門・東京法・英吉利・獨逸学協会・東京仏の7校を「特別認可学校」に指定し、これらの卒業者に限定して文官試験への受験資格を認め、それと引き換えに文部大臣による監督・介入を受け入れさせたのである。この結果、上記7校には政府の意図通り官学の主流たるドイツ法学がいっそう浸透すると同時に、より多くの入学志望者を引きつけることで隆盛に向かった。しかし逆に特別認可を受けることができなかった関西法律学校(1886年設立 / 現・関西大学)などは多くの学生を在京の7校に奪われ一時衰退することになった(その後認可を取得)。
これらの主要私立法律学校は、やがて法律科以外にも経済科・文科・商科などを設置して大学への昇格を展望するようになり、その多くが1903年の専門学校令の適用を受け「大学」への改称を認可されることになった(詳細は一覧参照)。しかしこれら私立「大学」は、この時点では制度的には単なる旧制専門学校に過ぎず、大学令を適用された制度上の大学への昇格を果たすのは1920年以降である。法学系私学は経営基盤を安定させるため学生収容増を図り、日本の産業化の進展に伴う実業教育の需要に対応して商科などを設置し、複合化・総合化への道をたどることになる。
[編集] 五大法律学校
五大法律学校とは、明治時代に創立した私立の法律学校のうち、東京府(現在の東京都)下に所在し、とくに教育水準が高く特別許認可を受けた5校の総称である。具体的には、和仏法律学校(法政大学)、明治法律学校(明治大学)、専修学校(専修大学)、東京専門学校(早稲田大学)、英吉利法律学校(中央大学)を指す。「五大法律学校」の名称は、明治時代より法学者の間では広く使用されてきたカテゴリであるが、5校の構成は時期によって異なり、明治初期の「五大学校」と明治後期のそれとは若干の異同がある。また四大法律学校(法明早中)、あるいは(官学である東京帝国大学法科を加え)九大法律学校という名称も用いられた。
[編集] 五大法律学校(明治前期)
1886年の「私立法律学校特別監督条規」により帝國大學総長の監督下となった私立法律学校5校は、東京法学校(のち和仏法律学校)・専修学校・明治法律学校・東京専門学校・英吉利法学校(のち東京法学院)であり、これらは「五大法律学校討論会」を開催するなど「五大法律学校」として当時の政府からも認められていたようである。
[編集] 四大法律学校
その後、法典論争が発生した1890年頃には法律科の廃止により専修学校が抜け、残る4校を「四大法律学校」としてまとめるようになる。昭和初期に法学に関する書籍を多く著した岩田新の『日本民法史』(同文館・1928年)の中では先述の五大法律学校は登場せず、四大法律学校として取り上げられている。
[編集] 六大法律学校
その後も私立の法学系教育機関が設立されたが、明治後期には1889年新設の日本法律学校を加えた5つの私立法律学校を「五大法律学校」として総称し、それに帝国大学を含めて「六大法律学校」と呼ぶことが多くなった。例えば東京法論社編『文官高等普通裁判所書記試験問題答案』(青木嵩山堂・1903年)では「第四編 判検事弁護士理事主理六大法律学校試験問題」として六大法律学校の試験問題を収録している。さらにこの中で六大法律学校は「帝國大學・東京法學院・明治法律學校・和仏法律學校・専門學校・日本法律學校」(専門學校は東京専門学校のこと)の順でまとめられている。
[編集] 九大法律学校
先述の帝国大学(帝国大学法科大学)・東京法学院・明治法律学校・和仏法律学校・東京専門学校・専修学校・日本法律学校の他に獨逸学協会学校専修科(その後廃止され現獨協大学の源流)、1890年に法科を設置した慶應義塾大学部(現在の慶應義塾大学)の2校を加え九大法律学校と呼ぶことがある。これは、『九大法律学校大勢一覧』(1898年)という書籍にこれの教育機関が掲載されていることから来る呼び方である。
[編集] 主要法律学校の一覧
校名は全て教育機関としての設立時の名称であり、カッコ( )内は開校年月と後身の大学。また特に断りのない限り私立学校。詳細は個別の学校記事を参照のこと。
[編集] フランス法学系
[編集] イギリス法学系
[編集] ドイツ法学系
- 獨逸学協会学校専修科(1884年・廃止)
[編集] その他
[編集] 注釈
- ^ (旧)東京大学法学部は、成立に至るまでにフランス語を学ぶ者で、特に成績優秀なものは(司法省)法学校へ転学したり、フランスに留学するなどして流出し、一部の学科を除き教授言語を英語に統一するなどしたことからイギリス法系の色を強くするようになる。
[編集] 関連文献
- 天野郁夫『旧制専門学校論』玉川大学出版部、1993年
- 同『大学の誕生(上):帝国大学の時代』中公新書、2009年 ISBN 9784121020048
- 同『大学の誕生(下):大学への挑戦』中公新書、2009年 ISBN 9784121020055
[編集] 外部リンク
[編集] 関連項目
- 法学部
- 私立大学
- 旧制専門学校 - 旧制医学専門学校 - 旧制歯科医学専門学校 - 外国語学校 (旧制) - 宗教系旧制専門学校 - 旧制女子専門学校
- 旧制大学
- 東京大学 (1877-1886)
- ドイツ学 - フランス学 - 英学
- フランス法 - 英米法(英国法) - ドイツ法
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最終更新 2009年9月30日 (水) 07:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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