法治国家
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法治国家(ほうちこっか、独 Rechtsstaat)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。 近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。 また、上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。
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[編集] 概要
形式的法治主義
第二次大戦までの近代ドイツにおいて、法治国家の概念は、もっぱら国家が機能する形式または手続きを示すものであった。この意味での法治主義は、いかなる政治体制とも結合しうる形式的な概念である。
また、ここで言われている「法」も、近代大陸法学における実定法としての法であって、その内容とは関係のない「成文化され制定された法律」という形式を指している。
実質的法治主義
形式的な法によって形式的に国家活動を縛るというだけでなく、法の内容や適用においても正義や合理性を要求する場合、これを実質的法治主義と呼ぶことができる。この意味での法治主義は法の支配とほぼ同じ意味を持つ。
第二次大戦後のドイツでは、ナチズム時代の反省に基づいて、法の内容が正当であるか否かを憲法に照らして確かめていく違憲審査制が採用されるようになった。ゆえに、戦後ドイツは実質的法治主義をとる国家だと言える。
[編集] 定義の適用
形式的法治主義の観点からすれば、現在の国家のほとんどは「法治国家」である。たとえ国王や君主や権力者(独裁者)が統治する国家であっても、その権力が法律によって制限されている場合は、法治国家に当てはまる。また、一部の権力者が自由に法律を制定したり改正できる国家も、形式的に政府や権力者が法律に拘束されているならば、法治国家の定義に当てはまる(極端な例として「全権委任法」によって独裁権力を合法的に得たアドルフ・ヒトラー)。ただし、国王や君主の権力が法律に一切制限されない近世の「絶対君主制」や、近現代においても権力者が自国の法律を無視して権力を行使している場合は、この定義には当てはまらない。
一方、実質的法治主義の観点においては、法の形式だけではなく内容上の正当性が追求されねばならず、法律体系が憲法や人権、慣習や社会道徳などに適っているかどうかが問題となる。実質的に法治国家であるかどうかは、制度の側面および現実の政治や法実践の側面において確かめうる。制度的には、前述の違憲審査制などが基準となる。現実において実質的な法治主義が守られているかどうかは、政治や法のさまざまな実践を丁寧に観察・分析することによってしか確かめられない。
[編集] その他
一部では、法治国家の対義語として人治国家(じんちこっか)を用いることがある。法治国家は憲法学や行政法学の講学上の用語であるのに対して、こちらは俗語である。1980年代の中国の民主化運動において、「人治ではなく法治を」というスローガンが用いられたことがあった。 また、山本七平は「『派閥』の研究」(文藝春秋)において、「日本は法治国家ではなく納得治国家で、罰しなければ国民が納得しないほど目に余るものは罰する法律を探してでも(別件逮捕同然のことをしてでも)罰するが、罰しなくとも国民が納得するものは違法であっても大目に見て何もしない」と述べている。
[編集] 参考文献
芦部信喜『憲法 第四版』高橋和之補訂、岩波書店、2007年。
[編集] 関連事項
最終更新 2009年10月13日 (火) 14:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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