浮浪・逃亡
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浮浪・逃亡(ふろう・とうぼう)は共に、日本古代の律令制において、本貫地を離れ課役その他の義務を果たさないことを言う。厳密に言えば、義務を果たしつつ本貫地を離れ流宕する者を浮浪と呼び、本貫地を離れ課役その他の義務を果たさない者を逃亡と呼び、両者は律令法上でも区別されたが、現実には浮浪する者は逃亡に移行する者が殆どだったため、実際の運用では両者は合わせて浮逃(浮浪・逃亡の略)と称することが多かった。
浮浪者・逃亡者は計帳にその旨を記載され、更に浮浪者は浮浪帳に、逃亡者は逃亡帳という別簿に登録され、追捜された。こうした浮逃者は見つかると律によって処罰された。しかし6年経過しても捕捉されない場合は戸籍・計帳なら抹消され、口分田の還公が行われた。奈良時代における政府の方針は、捕捉した浮逃者を本貫地に送還することを旨とし、その一方で捕捉地に留住させて課役・租税などの収納を図った。留住させる場合は、付籍(戸籍に記載し直すこと)する場合と付籍しないで浮浪帳に登載して課役を徴収する場合とがあったが、延暦4年(785年)太政官符により付籍しないで浮浪身分のまま課役を徴収することとし、以後それが平安時代を通じての恒久的な法慣習となった。逃亡者は有力者の下に匿われるなどして、当該有力者の経営拡大にあたって労働力となり、初期荘園が展開するに際し重要な働きをした。但しこうした逃亡者たちは、生活できなくなって本貫地を脱走する場合が多かったため、荘園などに包摂されても厳しい生活を強いられたようである。
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最終更新 2009年11月4日 (水) 13:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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