海上特殊無線技士

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海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者免許のうちの一つ。総務省管轄。旧・特殊無線技士の国際無線電話・無線電話甲・無線電話丁・レーダーに相当する資格である。

第一級・第二級・第三級・レーダー級に分かれる。

類似名称の海上無線通信士との関係は一,二,三級海上無線通信士は一,二,三級海上特殊無線技士の操作範囲を含む。ただし、第四級海上通信士は二,三級海上特殊無線通信士の操作範囲を含むが、第一級海上特殊無線技士との操作範囲の包含関係はない。

無線従事者免許証の例(第一級海上特殊無線技士)

ファイル:Radio op kaitoku.jpg

目次

[編集] 資格の概要

  • 第一級の資格は、主に、船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局・商船が装備した国際VHF無線電話などの無線設備の操作を対象にしている。国際電気通信連合により国際標準化された制度に準拠した資格であり、国際通信のための通信操作も可能である。 免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士証明書に該当する』と日本語および英語で説明がある。
  • 第二級ないし第三級の海上特殊無線技士の資格は、もっぱら国内通信に特化した資格である。
  • 第二級は、もっぱら漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備を対象とする。
  • 第三級は、沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備、いわゆる「マリンVHF」や「漁業用27MHz帯DSB無線電話機」などの小規模船舶局の無線設備の操作を対象とした資格である。
  • レーダー級は商船などが装備した大型レーダー、レーダーのみを備えた船舶、沿岸監視用レーダーなどの無線設備を主な対象とする。
  • 旧制度における「国際無線電話」「無線電話甲」保持者は、第一級・第二級と同時に陸上特殊無線技士の第二級免許保持者として扱われる。旧制度における「レーダー」保持者は、レーダー級海上特殊無線技士の保持者として扱われる。この場合、現行の操作範囲の他、電波法施行令(旧無線従事者の操作の範囲等を定める政令)に定める経過措置により旧無線従事者操作範囲令に規定されていた操作範囲に属する操作も可能である。
  • 国家試験は年3回実施される(実施は日本無線協会)。日本無線協会などによる養成課程講習会を受講し、修了試験に合格することでも取得できる。

[編集] 試験範囲

第一級
  • 無線工学
無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
  • 法規
  1. 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれに基づく命令の関係規定を含む。)の簡略な概要
  2. 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の簡略な概要
  • 英語(ヒアリング)
口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話(難易度:英検3級レベル)
  • 電気通信術
電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話
第二級
  • 無線工学
無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能概念含む)
  • 法規
電波法及びこれに基づく命令(電気通信事業法及びこれに基づく命令の関係規定含む)の簡略な概要
第三級
  • 無線工学
無線電話の取扱方法
  • 法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
レーダー級
  • 無線工学
レーダーの取扱方法(レーダーの機能概念を含む)
  • 法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

[編集] 受験料

第一級のみ6,550円。第二級・第三級・レーダー級は5,150円。

[編集] 電気通信術

  • 航空特殊無線技士を参照
    • 通信術試験の送話は、試験執行員が受験番号順に受験者名(フルネーム)を読んでから、試験室へ入室する。

[編集] 試験開始順番(関西地区の例)

  • 第一級海上特殊無線技士と同部屋で実施する航空特殊無線技士受験者を部屋から退室させ、第一級海上特殊無線技士英会話の試験を実施。英会話の試験の後、航空特殊無線技士受験者が部屋に入室してから、通信術受話→学科→通信術送話の順番で実施される。地区によっては、試験開始順番が異なる場合もある。

[編集] 試験開始順番(中国地区の例)

  • 第一級海上特殊無線技士は単独の部屋で実施される。通信術(受話)→英語(会話)→学科と連続で行われ、学科試験の受験者が全員退室後、試験室を整え、通信術(送話)の試験が行われる。地区によっては、試験開始順番が異なる場合もある。

[編集] その他

  • 一級・・水先案内人,漁船・商船の航海士等はこの免許を所持
  • 二級・・内航船の航海士はこの免許を所持
  • 三級・・レジャーボートはこの免許を所持
    • 設備の空中線電力によって違う。

[編集] 科目免除

  • 第四級海上無線通信士の合格者は、第一級海上特殊無線技士の無線工学が免除

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月7日 (土) 07:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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