海上警備隊

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海上警備隊(かいじょうけいびたい、英語表記:Coastal Safety Force)とは、「海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため緊急の必要がある場合において、海上で必要な行動をするための機関」である(昭和27年法律第97号による改正後の海上保安庁法第25条の2)。海上自衛隊の前身である。定員は6千余名であった。

目次

[編集] 年譜

[編集] 組織

  • 海上警備隊
    • 総監(海上警備監)
    • 副総監(定数1人。空席)
    • 総監部
      • 総務部(長)
      • 警備部(長)
      • 経理補給部(長)
      • 技術部(長)
    • 横須賀地方監部(長)
      • 船隊司令
      • 総務部(長)
      • 警備部(長)
      • 経理補給部(長)
      • 技術部(長)

[編集] 性質

従来の海上保安庁の機構に加えて、海上警備隊を新設することについて、再軍備関連の懸念もあった。そのため、発足時には以下のような国会における答弁がなされた。

昭和27年3月24日参議院予算委員会審議

  • 岡本愛祐委員
    • 「海上警備隊の出動を要するときと考えられる例を一つ挙げて頂きたいと思います。」
  • 大橋武夫大臣
    • 「密入国でありまするとか、或いは海上における漁業に対する妨害的な行動というものに対しまして取締りをし、或いは漁船を保護する、こういうのが警備なのでございまするが、特に相手方が多数集合しておりまする場合、或いは又特に武器を装備しておりまする場合、そういう場合におきましては一般警備救難に使用する船舶ではこれに対するに十分なる能力がございませんので、従いまして特にそういう場合におきましては、新らしい海上警備隊所属の船舶の行動に待つようにいたしたい、こう考えているのであります。」

昭和27年3月26日衆議院内閣委員会

  • 村上義一国務大臣
    • 「海上における天災、また相当大規模な災害及び重大な秩序の欄乱筆に対しましても、緊急対処できるようにいたしますためには、集団訓練を施した機動力のある海上予備勢力が必要となつて参るのでありまして、これがたあに海上警備隊を設置いたしまして、みずからの手によつてでき得る限りの態勢を整え、そうして瞳家としての責務を果すことといたしたいのであります。海上警備隊は、海上における人命及び財産の保護並びに治安の確保のための緊急の必要があります場合において、海上において必要な行動を行うための機関でありまして、その任務は、海士保安庁の所掌事務の範囲内にもちろん限られる次第であります。
      海上警備隊は、総監部及び若干の地方監部をもつて組織されますところの海上保安庁の附属機関でありまして、その職員の定員をとりあえず六千三十八名といたしまして、海上警備官その他の必要な職員を置くことといたしたのであります。
      海上警備隊の職員は、一般の行政機関に勤務します職員と異なりまして、その職場は海上にあるのでございますが、陸上の勤務者につきましても、原則として一定の宿舎に居住して常時勤務する態勢にあるものでありまして、またその職員は一定の年齢に達しますれば停年制をもつて退職しなければならないなど、特殊の勤務條件に服するものでありますので、これを国家公務員法上の特別職といたすことによりまして、国家公務員法の適用を除外して、これにかわるべき所要の人事管理に関する規定を本法に設けたいと思うのであります。
      すなわち海上警備隊の職員の任命権者、欠格条項、階級、任用、叙級、分限、懲戒、服務等に関する規定を設けますとともに、職員の意に反する処分に対しましては、公正審査会への審査請求の道を開きます等、国家公務員法の精神にのつとりまして、海上警備隊におきます勤務の特殊性に適合した諸規定を設けんとしておる次第であります。
      また海上警備官に対しましては、海上におきます職務執行上の必要性にかんがみまして、海上保安官に準じて立入検査権、武器の携帯及びその使用を認めますとともに、刑事訴訟法上のいわゆる緊急逮捕権限を與えまして、職務執行の万全を期したいと存ずる次第であります。
      なお海上警備官のうち、部内秩序維持の職務に従事いたします者に対しましては、必要な限度の司法警察権を與えまして、海上警備隊の内部規律を維持して、厳正な職務の執行に資することといたしたいのであります。
      最後に、海上警備隊の職員に対しましては、一般の国家公務員法の例にならいまして、労働関係法規の適用を除外いたしますとともに、その船舶につきましては、船舶の構造なり、運航の特殊性から船舶安全法また船舶職員法の適用を除外いたしまして、またその移動無線局につきましても、同様の理由によりまして、電波法の一部の適用を除外いたすことにしたいと思います。以上申し述べましたところが海上保安庁法の一部を改正する法律案の提案の理由のあらましであるのであります。」

[編集] 海上警備官の階級

階級の変遷
海上警備官 警備官 海上自衛官
海上警備監 警備監 海将
海上警備監補 警備監補 海将補
一等海上警備正 一等警備正 一等海佐
二等海上警備正 二等警備正 二等海佐
三等海上警備正 三等警備正 三等海佐
一等海上警備士 一等警備士 一等海尉
二等海上警備士 二等警備士 二等海尉
三等海上警備士 三等警備士 三等海尉
一等海上警備士補 一等警備士補 准尉・海曹長・一等海曹
二等海上警備士補 二等警備士補 二等海曹
三等海上警備士補 三等警備士補 三等海曹
海上警備員長 警査長 海士長
一等海上警備員 一等警査 一等海士
二等海上警備員 二等警査 二等海士
三等海上警備員 三等警査 三等海士

[編集] 関連項目

ウィキソース
ウィキソース海上警備隊組織規程の原文があります。

[編集] 参考文献

  • NHK報道局自衛隊取材班 『海上自衛隊はこうして生まれた~「Y文書」が明かす創設の秘密~』 日本放送出版協会、2003年。
  • 田岡俊次 『日本を囲む軍事力の構図』 中経出版、2003年。
  • 防衛白書

[編集] 外部リンク

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最終更新 2009年6月14日 (日) 10:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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