海事代理士

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海事代理士(かいじだいりし)は、海事代理士法に基づき他人の依頼によって、船舶登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可など、海事法務に関する手続等を代理・代行することを業とする者である。1909年に創設された「海事代願人」(根拠法である海事代願人取締規則(明治42年逓信省令第52号)の失効により1948年1月1日以降廃止)の後身として1951年成立の海事代理士法により創設された資格司法書士行政書士社会保険労務士の海事版といえる。海の司法書士と呼ばれることが多い。

目次

[編集] 資格

海事代理士となる資格を有するのは以下のいずれかに該当する者である(海事代理士法第2条)。

  1. 海事代理士試験に合格した者
  2. 行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であって、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの

ただし、海事代理士法第3条に定める欠格事由に該当する者は海事代理士になることはできない。

[編集] 登録

試験合格証書または在職履歴を証明する書面等を添え、国土交通省(各地方運輸局)に登録申請を行なう。他士業資格が開業要件として士業法で定められる業界団体への強制入会制を採用するのと異なり、海事代理士では登録の完了をもって、海事代理士の資格を得てその業務が可能となる。

登録に伴う登録免許税は3万円。(登録免許税法別表第1-32(29))

[編集] 開業

海事代理士を開業する者の出身背景は、大きく一般事務系を背景とする者と海運関係現業界を背景とする者とにわけられる。他の隣接法律職と異なり、出身背景がこのように二極化するのは海事代理士の特徴的傾向といえる。前者は、一般企業の総務や経理、公務員、法律関係職の分野にまたがり、後者は船員、海運業、造船業の現業者にまたがる。

  • 前者が開業するには、海運造船という特殊な業界を限定的に市場とするため独立開業の前提として、封建的で体育会的、閉鎖的にして保守的といわれ、法的思考に代表される合理主義的思想と相反する同業界独特の体質・気質、慣習を理解、体得しておく必要がある。また、開業にあたっては同業界が閉鎖的な体質を持つため、強い人脈がないと依頼はまず見込めない。
  • 後者が開業するには、技術的な現場作業とは異って事務処理業務に特有の精緻な注意力・思考の習得が要求される。さらに海事代理士業務の処理に必要な行政法や登記法、労働法といった試験科目を超える法知識と法的思考力が要求され、法律職業界の慣行・気質・価値観の理解と習得も必要となる。船員や海運業出身の者が海事代理士を開業するには、これらの点が実務処理の上で事実上大きな障害となるため、司法書士補助者や行政書士補助者など法律職業界での実務経験がない者の開業は難しい。

これらの意味で、行政書士や司法書士などに比べ、はるかに開業が困難な資格種といえる。しかしながら、海運・造船業界に人脈を得て開業している資格者の年収は、開業10年程度の者で700万円~1000万円くらいであることが多い。これは、この資格種が特殊な存在であるため、地域市場における競争原理が働かず独占状態になりやすいからだといわれる。もっとも、古くからの港町では、既存の資格者の事務所が何代にもわたって市場を独占しているため、こういった市場での新規参入は簡単ではない。

[編集] 業務範囲

海事代理士の業務は、別表2の法令に定められた①申請、②届出、③登記、④その他の手続きを

  1. 別表1の行政機関に対し事実行為(委託)としてなすこと
  2. 1の手続きにかかる書類の作成をすること
  3. 2の書類を電磁記録で作成すること

である。海事代理士法がその立法形式として、海事代理士の業務を例示列挙ではなく限定列挙としていることから、海事代理士の職域は、法解釈によって広義に解することができず、別表に掲げられている範囲で狭義に解すことになる。


第1条 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。

別表第1(第1条関係)

  1. 国土交通省の機関
  2. 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
  3. 都道府県の機関
  4. 市町村の機関

別表第2(第1条関係)

  1. 船舶法(明治32年法律第46号)
  2. 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
  3. 船員法(昭和22年法律第100号)
  4. 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
  6. 海上運送法(昭和24年法律第187号)
  7. 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
  8. 内航海運業法(昭和27年法律第151号)
  9. 港則法(昭和23年法律第174号)
  10. 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
  11. 造船法(昭和25年法律第129号)
  12. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
  13. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
  14. 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号)
  15. 前各号に掲げる法律に基づく命令

[編集] 実務

地域によって主たる受任業務に異なる傾向がある。関東エリアなどでは登記事案もあるが、瀬戸内海エリアなどでは登記事件は比較的少なく検査申請事件が主な業務となっている。また大都市近郊では、小型船舶の海技免状手続も主要業務となる。

海事代理士の受任業務は大きく分けて、

  1. 登記・海事法務に関する事務
  2. 許認可事務
  3. 船員労務事務

の3分野に分けられる。

  • 1の登記・法務事件は最も法理論と専門性が要求される業務で、受任したものの司法書士に復委任する海事代理士が多い。また依頼者も船舶登記については、海事代理士よりも司法書士に依頼する例が多い。資料(照会調査方式)によると、海事代理士への船舶登記依頼は全体の約30%程度しかなく、司法書士への依頼が70%弱であるのと比べて大きな隔たりがある(資料集・司法書士の職域を廻る諸問題)。また、実務上の需要としては、登記事件に付随し、あるいは許認可事件の前提として、破産会社所有の船舶の移転登記や、差押船舶の開放による移転登記、船舶をめぐる民事訴訟での弁護士補佐といった案件もある。カバチタレ原作者の田島隆氏が開拓したといわれる海事法務分野である。この分野では弁護士と連携することが多く、その場合民事法商事法訴訟法民事執行法倒産法といった一般法務にかかる高度な専門知識が要求される
  • 2の許認可は海事代理士固有の業務で、検査申請や海技免状にかかる業務が該当する。またクルーズ事業の許可申請や中古船舶の海外への輸出許可といった依頼もある。事案が海陸双方の官公庁の管轄にわたることもあるため、必要に応じて行政書士税理士等との連携が必要となる。
  • 3の船員労務については、主として雇入や雇止めの手続きや給与計算といった単純事務を依頼されることが多い。しかしながら、船員就業規則や船員賃金規程等の立案作成を受任することもあり、この場合には隣接職域を持つ社会保険労務士と連携して処理をすることも多い。こういった案件では労働法・年金法一般についての専門知識が必要となる。

[編集] 海事代理士と他士業との職域の法的競合

[編集] 行政書士との職域競合

(JCI管轄の船舶手続きの可否)
  • 総トン数20トン未満の小型船舶登録法の対象になる船舶に関する諸手続き書類を作成することは、海事代理士の独占業務とはしておらず、当該行為を行う場合は海事代理士の業務範囲を超える(平成17年6月3日付国土交通省照会回答)。
  • 総トン数20トン未満の小型船舶登録法の対象になる船舶に関する諸手続き書類を作成することは、海事代理士の独占業務とされない限り、行政書士の独占業務と解される(平成17年6月3日付総務省照会回答)。
(船舶系建設機械の打刻申請手続きの可否)
  • 海事代理士が、船舶系建設機械の打刻申請書類を報酬を得て作成することは、その業務範囲を超え行政書士法に違反する(海事代理士法第1条別表2、行政書士法第1条ノ2,第19条)。
(船舶・運送契約書など各種契約書作成の可否)
  • 船舶の売買契約書や運送契約書など、契約書の作成は、海事代理士の本来業務である手続きに添付するなど本来業務に付随する場合でなければ、海事代理士は業務とできない。
(内容証明書の作成の可否)
  • 内容証明の作成は、海事代理士業務に付随することが観念できないため、海事代理士の業務となる余地はない。
(内航海運業・船員職業安定法上の手続きについて)
  • 内航海運業法及び船員職業安定法に基づく諸手続は、従前は行政書士の独占業務であったが、近年の海事代理士法改正によって、海事代理士も業務として扱うことができるようになった。なお、海事代理士法附則に経過措置規定が置かれ当分の間は行政書士との共管業務である(海事代理士法附則第19条)。

[編集] 司法書士との職域競合

(海事代理士が船舶登記手続を代理することの可否)
  • 海事代理士は、同法第1条において依頼人の委託により、委託事項を代わって行うものとされ、本質的には事実行為の代行を業とするにとどまるが、船舶登記の申請手続においては代理人として申請手続きをすることは差し支えない(登記研究)。
(船舶系建設機械の登記手続きの可否)
  • 海事代理士が、土運船・浚渫船・作業台船など船舶系建設機械の登記をすることは、その業務範囲を超え、司法書士法に違反する。
(司法書士による船舶登記手続き等の可否)
  • 船舶登記及び港湾運送事業財団の登記については海事代理士のみならず、司法書士も業として行える(旧運輸省回答・登記研究など)。
(海事代理士による不動産登記手続きの可否)
  • 海事代理士は、手続制度が船舶登記と類似する不動産登記手続を業として行うことはできない(登記研究)。
(司法書士による船舶登録手続きの可否)
  • 司法書士は、船舶登記に付随して船舶登録申請を行うことはできない(登記研究)。

[編集] 社会保険労務士との職域競合

(海運会社の陸上勤務者を対象とする就業規則作成の可否)
  • 海運会社や造船会社にかかる就業規則については、船舶ごとに制定される船員に関する就業規則の作成のみが海事代理士の業務となり、例え海運会社の労働者であっても陸上勤務の労働者にかかる就業規則の作成は、社会保険労務士の業務である。

[編集] その他、海事代理士の職域

(別表に掲げられていない海事法令・行政機関にかかる手続きの可否)
  • 別表に掲げられていない海事法令に基づく書類作成・申請代行、又は同・行政機関に対する書類作成・申請代行は、海事代理士の本来業務に関連するにとどまり、本来業務に付随することが観念できないため、例え海事に関する法令や行政機関にかかわる手続等でも、海事代理士はこれらを業務として行うことはできない。
(海事法令にかかる相談業務の可否)
  • 別表に掲げられる法令と行政機関にかかる手続き等でも、委託者の目的が当初より相談のみであることが明らかな場合には、海事代理士が報酬を得る目的をもって行うことは弁護士法72条に違反する。ただし、相談後受任に至らなかった場合(当初の相談と受任の予定が時的近接性を有していた場合のみ)など、海事代理士の本来業務に付随する場合にのみ、付随業務として相談業務を行うことが許される。
(外国船舶の検査申請と海事代理士業務)
  • 海事代理士が、外国船舶の船長からの委任を受けて船舶検査申請をすることはできない(船舶検査事務取扱要領・質疑応答)。
(海事代理士による申請代理の可否)
  • 海事代理士の業務は、法文上事実行為の代行を業とするにとどまるが、船舶の登録申請、検査申請において依頼人の代理人となってその申請手続きを為すことは差し支えない。

[編集] 海事代理士の権利義務

(海事代理士による戸籍等の職務上請求)
  • 海事代理士が職務上戸籍等等を請求をする場合の統一請求用紙は、(社)日本海事代理士会の会員にのみ使用が認めらるものであり、非会員が統一用紙を譲り受け、または会員名をもって統一用紙を使用することは許されない(平成7年12月22日付法務省民事二課照会回答)。
  • 海事代理士会の会員海事代理士であっても、非会員が受託した業務につき非会員の依頼に応じて会員名をもって統一用紙を使用して戸籍謄本等の請求をすることはできない(平成7年12月22日付法務省民事二課照会回答)。
(雇用海事代理士による法人業務)
  • 法人が海事代理士を雇用している場合でも、法人が法人名で海事代理士業務を行うことはできない(平成7年1月19日海交総交第11号運輸省海上交通局照会回答)。
(作成書類の最終処理)
  • 作成した書類への押印は最終事務処理であるから、海事代理士はみずからこれを行わなければならない(昭和26年7月19日海調総第751号)。
(補助者たる海事代理士による事務処理)
  • 海事代理士が、他の海事代理士を事務補助者としている場合は、その補助者たる海事代理士に最終的事務処理をさせることが許される(昭和26年7月19日海調総第751号)。
(海事代理士の職印)
  • 海事代理士が業務に使用する印章は、原則として海事代理士1人につき1個とすべきであり、増設した事務所ごとに新しい印章を作成して登録すること、紛失等を予想して同種の印章を2個以上登録することはできない(昭和26年7月19日海調総第751号)。


[編集] 海事代理士による公的団体

[編集] 社団法人日本海事代理士会

司法書士会や行政書士会に対応する海事代理士団体として、社団法人日本海事代理士会がある(1975年(昭和50年)10月1日設立)。 ただし他の士業団体と違い、海事代理士の開業要件として法で加入が強制される強制入会制ではない。登録事務は国土交通省(地方運輸局)が所管し、海事代理士会は単なる社団法人に過ぎない。加入者はすでに市場を独占している既存の資格者やその後継者を中心に、全海事代理士の3割程度といわれている。全国に北海道東北関東北陸信越中部近畿神戸中国四国九州の10支部を置く。会員徽章は、菊の花弁(法律を象徴)とその中央に操舵輪(海事を象徴)をあしらったデザインである。

[編集] 海事代理士が登場する作品

青木雄二のコミック「ナニワ金融道」で登場。これにより海事代理士という資格の存在が知られるようになった。「ナニワ金融道」に登場させたのは、当時ゴーストライター的な立場で同作品のネタ元をしていた「カバチタレ!」の原作者・田島隆(週刊モーニング誌上での青木雄二談、及びカバチタレ!コミックス7巻以降、原作者プロフィール)。

他にも同氏の作品であるカバチタレシリーズ、極悪がんぼの中で、海事代理士に船舶にかかわる手続きを依頼する場面が登場する。

[編集] 受験資格

誰でも受験可能である。

[編集] 試験

試験は、筆記試験と口述試験とから成る。

筆記試験は9月下旬頃の1日間、小樽市仙台市横浜市新潟市名古屋市大阪市神戸市広島市高松市福岡市那覇市で行われる。口述試験は筆記試験の合格者について実施され、11月下旬頃、1日~2日間東京都の国土交通省で行われる。

合格率
例年40%前後。
合格基準
合格基準は、筆記については総合点が6割以上、かつ受験者の平均点以上。口述は6割以上の得点。
出題形式
筆記試験は、正誤選択、一問一答の○×式、語群選択、短答式(空欄補充・小記述)からなる。
口述試験は4科目あり、それぞれテーマにそって試験官が一問一答で質問し、それに答える形式。(制限時間あり)
問題の傾向
基本的に法的な思考を問われる問題よりも、単に条文の記憶を問う問題が多い。一般法律科目については、条文の記憶の他に判例や理論を問う問題も含まれるが、基礎的なものにとどまる。専門科目では、主として条文の理解よりも正確な記憶が要求される。また、制度の理解を問う問題も出題されることがあるが、これも深い理解を要求するものではなく、単に概要を問うものである(本試験過去問より/国交省公表)。口述試験は、基本的に筆記試験と同じ範囲から問われる。出題傾向は筆記試験とほぼ一緒で条文の正確な記憶ができていれば問題はない。なお、口述という独特の緊張感に耐える練習や専門用語の読み方の正誤などを押さえるという作業は当然必要である。
難易度概要
深い理論が問われたり、法理論の応用問題や論点問題といった、いわゆる考える問題は出題されないので、試験問題そのもの難易度は高いとはいえない(本試験過去問より/国交省公表)。ただし、要求される暗記量はそれなりの量となり、相応の勉強量が必要となる。また、海事という特殊な業界に特化した資格である上、試験対策本や受験指導校等が極めて少ない。受験環境上のインフラが整っていないため独学するしかなく、その意味で大変な試験である。総合的に評価をすれば、司法書士試験や近年の行政書士試験のように難易度の高い試験ではないが(法務省・行政書士試験センター公表の両資格本試験過去問/国交省公表の海事代理士本試験過去問より)、合格率からみるほど簡単な試験ではないといえるだろう。合格までの期間は、法律の純粋未習者であれば1年程度は必要と考えるのが順当である。年輩者等で暗記が苦手な者であれば、1年から2年は必要と考えられる。この点、司法試験など他の難易度の高い法律資格の受験等で法律を学んだことのある者であれば、口述を含め、数週間から6ヶ月程度での短期合格も可能だろう。
試験難易度の詳細と評価

試験問題の難易度は、試験の制度と試験で要求される要素項目、及びその要素の深浅・広狭・正確度によって評価されよう。試験の制度(出題形式を含む)は、前記のとおりである。法律資格試験で求められる一般的な要素項目は、理解度・正確性・知識量・記憶度・分析力・説明力・表現力である。海事代理士試験で要求される要素項目についての評価は以下のとおりであり、記憶度とその正確性の二要素、つまり暗記力が強く要求される試験であることがわかろう。

  • 理解度 低
理解度については、条文の解釈問題が若干しか出題されず、制度についても概要を問うのみで他制度との細かな整合性・連動性までを問うものではない。理解度の要求水準は低い。
  • 正確性 中
制度の内容や手続き要件が、短答式などの問題により比較的細かく問われることもあり、正確性の要求度合いは中程度といえる。
  • 記憶度 高
短答式や記述式の問題などによって、制度の内容や手続き要件、根拠条文を、摘示・再現することが要求されており、知識の維持が強く要求されているといえる。
  • 知識量 低
知識量については、毎年同じ条文・制度から繰り返し出題される傾向が強く、結果として知識量の要求度合いは低い。
  • 分析力 低
分析力については、単に情報の正誤を問うものが多く類似事例の精微な差違を分析・判別させる問題はないため、この項目の要求水準は低い。
  • 説明力 低
説明力は、記述式による短答問題が出題されているが、制度の概略や手続きの主要要件を単に摘示する問題が多数を占め、制度の趣旨や所管官庁による先例通達の論理説明、判例の説明といったことは問われない。よって、この項目の要求水準は低い。
  • 表現力 低
表現力は、記述式による短答問題が出題されているものの、論文や論述形式となっておらず、自己の法解釈・見解についての説明・表現が要求されていない。よってこの項目の要求水準は低い。


試験制度は、筆記と口述があり、筆記での足切り制度が採用されている。試験制度の大枠は、合格の水準に達するまでの難度が高い制度となっている。しかし、他資格のように競争原理(一定の上位者が合格する制度。いわゆる合格者枠)が採られていないことや、筆記試験で試験時間が長時間である点は、難度を低くする強い要素である。

以上、試験の内容と制度を総合的に評価すると、海事代理士試験は、狭い範囲の情報を浅く正確に問われる試験であり、試験制度的には合格者の需給調整もされておらず、特段合格の難度を上げるものにはなっていないと評価できよう。


[編集] 試験科目

[編集] 一次試験 (筆記)

一般法律常識(概括的問題)

  1. 憲法
  2. 民法
  3. 海商法

海事法令(専門的問題)

  1. 国土交通省設置法
  2. 船員法
  3. 船員職業安定法
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法
  5. 海上運送法
  6. 港湾運送事業法
  7. 内航海運業法
  8. 港則法
  9. 海上交通安全法
  10. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
  11. 船舶法
  12. 船舶安全法
  13. 船舶のトン数の測度に関する法律
  14. 造船法
  15. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律及びこれらの法律に基づく命令
試験時間
09:00~10:40 憲法、民法、海商法、国土交通省設置法
10:50~12:00 船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法
13:00~15:00 海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
15:10~17:10 船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、造船法、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律及びこれらの法律に基づく命令

[編集] 二次試験 (口述)

海事法令

  1. 船舶法
  2. 船舶安全法
  3. 船員法
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月14日 (土) 10:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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