海事補佐人
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海事補佐人(かいじほさにん)は、海難審判法に基づき受審人の選任によって、海難審判で補佐人として受審人の船舶操船上の主張を代弁する者である(海難審判法19条以下)。
海事補佐人は、船舶操船技術の専門家である。海難審判制度が海難事故原因の調査を目的とするだけのものである上に、海事補佐人の登録資格制度においても資格者の法的能力を担保する制度がとられていない(弁護士資格による登録者を除く)。よって、海事補佐人は操船技術についての専門職にとどまり、法律上も事実上も隣接法律職としての位置づけはされていない。資格ガイド本に時折みられる「海の弁護士」というコピーは誤りである。
[編集] 登録資格
海事補佐人制度に試験制度は存在せず、次の各号のいずれかに掲げる資格があれば登録ができる(海難審判法施行規則第19条)。
- 一級海技士(航海・機関・通信・電子通信のいずれか)の免許を受けた者
- 審判官(海難審判所)または理事官(海難審判所)の職にあった者(海難審判庁廃止前の海難審判法第10条1項に規定する海難審判庁審判官もしくは海難審判庁理事官または3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者を含む。)
- 海難審判法施行令第2条2号ニに定める教授もしくはこれに相当する職にあった者もしくは3年以上同号ニに定める准教授もしくはこれに相当する職にあった者
- 次に掲げる教育機関の船舶の運航または船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭もしくはこれに相当する職にあった者
- 弁護士の資格がある者
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年11月12日 (木) 17:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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