消費生活専門相談員
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消費生活専門相談員(しょうひせいかつそうだんいん)は消費生活相談に応じるために一定水準以上の知識と能力を持ち合わせていることを独立行政法人国民生活センターの理事長が認定し、「消費生活専門相談員」として資格を与えるもの。資格は5年ごとの更新制。受験資格の条件は無く、誰でも受験可能。同センターが発行する「月刊国民生活」の毎年2月号に過去問題が掲載されている。
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最終更新 2009年8月9日 (日) 00:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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