消費者センター

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消費生活センター(しょうひせいかつセンター)とは、地方公共団体が設置している行政機関であり、消費者の苦情相談(相談料は無料)、消費者啓発活動や生活衣食住)に関する情報提供などを行っている。

消費者安全法では、「消費生活センター」の設置義務を都道府県に課し、市町村に設置の努力義務を課している。しかし、名称は「消費生活センター」に限られず、設置者の都道府県、市町村によっては、消費者センター生活科学センター県民生活センター市民生活センター消費者相談室などとなっている場合も多い。市民相談室の担当として設けられているところもある。

国民生活センターとは悪質商法や製品事故などの情報交換や消費生活相談データベースの共有、消費生活相談員の研修事業などの連携関係があるが、消費生活センターは国民生活センターの下部組織ではない。

目次

[編集] 消費者ホットライン

消費者庁の発足後、最寄のセンタにつながる統一電話番号「消費者ホットライン」(0570-064-370)の展開が始まり、2009年9月14日、福島、山梨、島根、香川、沖縄の5県で先行的に始まった[1]。当初の予定では同年11月上旬までに全国へ展開する予定であったが、NTTの「ナビダイヤル」を使用しているため、電話回線(消費者側や自治体、センタの電話回線が直収電話IP電話を使用している場合)によっては利用できないケースがあり、全面実施の目処は立っていない[2]

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最終更新 2009年11月16日 (月) 12:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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