消費貸借
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消費貸借(しょうひたいしゃく、英: loan、独: Darlehen、仏: emprunt)は、民法学の用語であり、金銭の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還するという契約をいう。日本では、当事者の一方(借主)が種類、品等及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約と定義されている(民法587条)。
日本の民法では、消費貸借は要物契約、無償契約、片務契約の代表例である。以下、特に断らない限り日本の民法における消費貸借を説明する。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 総説
金銭を目的物とする金銭消費貸借が代表的である。貸株は、株式を目的物とする消費貸借である(株式は民法上の物(85条)には当たらないが、証券業が問屋営業の代表例とされているように、株式・株券を物のように見ることも一般的である。)。レンタカー契約のうち、自動車の燃料に関する部分は、燃料を目的物とする消費貸借といえる(使った分の燃料を補充して返却するので。自動車自体に関する部分は賃貸借。)。かつて行われた出挙は、種籾(イネの種子)を目的物とする消費貸借であるといえる。
[編集] 法的性質
- 要物契約
- 消費貸借は、当事者の合意だけでは成立せず、貸主から借主に対し金銭等が実際に交付されなければ成立しない要物契約である。これは、ローマ法以来の伝統で、民法の消費貸借は無償を原則とすることから、貸借の合意後、貸主の都合で貸せなくなった場合に貸主が責任を追及されるのは酷と考えられるからである。
- したがって、消費貸借契約が成立した以上、貸主が借主に対して金銭等を交付するという債務は発生しない。
- もっとも、合意のみによって成立する諾成的消費貸借(だくせいてきしょうひたいしゃく)が認められるとする見解もある。諾成的消費貸借の成立が認められる場合は、貸主は、目的物を交付する(貸す)債務を負うことになる。
- なお、消費貸借は、金銭等の交付と返還の約束があれば成立するから、契約書や公正証書が作成されなくても有効に成立する。
- 無償消費貸借・有償消費貸借
- 民法上は消費貸借は特に利息の合意をしない限り無償契約(無償消費貸借)となるが、実際には利息の合意(利息契約)がなされて有償契約(有償消費貸借)とされることがほとんどである。金銭消費貸借に伴う利息の利率については、利息制限法で上限が定められている。
- また、商人間の消費貸借では、貸主は、商事法定利率(年6分)の利息を請求できる(商法513条)。
- 片務契約
- 消費貸借が成立すると、借主は、貸主に対し、定められた期限に貸金を返還する債務を負う。期限の定めがないときは、貸主が借主に相当の期間を定めて催告したときに返還する債務を負う(591条)。一方、上記のとおり、貸主は借主に対して債務を負わないから、消費貸借は片務契約である。ただし、利息付き消費貸借の貸主や、無利息の消費貸借の貸主であって目的物の瑕疵を知りながら借主に告げなかった者は、瑕疵担保責任を負う(590条)。
- なお、前記の諾成的消費貸借が認められる場合は、双務契約となる。
[編集] 消費貸借の効力
[編集] 貸主の義務
- 担保責任(590条)
- 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求もできる。
- 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、利息付きの消費貸借と同じである。
[編集] 借主の義務
- 目的物返還義務
- 返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(591条)。
- 利息支払義務
- 有償消費貸借においては利息支払義務を負う。なお、前述のように商人間の金銭消費貸借は特約がない場合であっても法定利息を請求できることとされている(513条)。
[編集] 類似の契約との比較
[編集] 使用貸借・賃貸借
消費貸借は借りた物それ自体は借主が消費することが予定され、返還するのはこれと同種の物とされているのに対し、使用貸借や賃貸借は借りた物それ自体を返還することが予定されている点が異なる。
[編集] 消費寄託
消費貸借は借りた物を利用するという借主(目的物返還義務者)の必要性が契約締結の主たる動因であるのに対して、寄託は寄託物を保管させるという寄託者(目的物返還権利者)の必要性が契約締結の主たる動因である点が異なる。このため、返還の時期を定めない消費貸借では貸主は相当の期間を定めて返還の催告をなさないと返還を請求することができないのに対して(591条)、返還の時期を定めない消費寄託では寄託者はいつでも返還を請求することができる(666条2項)。
例えば、請求すればいつでも払い戻しを受けられる普通預金は消費寄託の一種として、満期まで払い戻しを受けられないのが原則の定期預金は消費貸借の一種として理解することができる。
[編集] 準消費貸借
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(588条)。これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。例えば、商品の代金は貸し付けたことにする、横領した金は貸し付けたことにする、といった準消費貸借が考えられる。
準消費貸借は、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。
最終更新 2009年9月16日 (水) 10:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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