消防設備士免状

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消防設備士免状(しょうぼうせつびしめんじょう)は、消防法第17条の7第1項の規定に基づき、消防設備士の資格を有する者に対し都道府県知事が交付する免状である。消防用設備に関して工事(甲種のみ)、整備及び点検を行う資格があることを示す。

目次

[編集] 免状の種類

権限の範囲として工事・整備・点検ができる甲種と、工事はできないが整備・点検ができる乙種に分かれ、さらに、その対象となる設備の種類に応じて、第1類などの類別がある。消防試験研究センターが実施する試験に合格し、免状を申請した者に与えられる。

[編集] 免状上の記載事項

消防設備士免状は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)等により、以下の事項が記載される。

  1. 氏名、本籍地(都道府県のみ)、生年月日(元号表記)
  2. 写真
  3. 交付されている消防設備士免状(甲種・乙種、各類別)の交付番号、交付年月日、交付都道府県知事(都道府県名の記載。例:東京都知事交付→東京)、知事印
  4. 次回の写真書き換えの時期を示す年月日
  5. 免状番号(規則で規定されていないが、通達で認められている。)

[編集] 講習受講の義務

消防法第17条の10により、消防設備士免状の交付を受けた者(危険物取扱者講習と異なり、現在消防設備の仕事に従事しているか否かは問わない)は、交付されてから2年以内、最初に講習を受けた日から5年以内に法定講習を受ける義務がある。定められた法定講習を受講しないと、消防法違反となり免状の返納を命じられることもある。講習手数料は7000円である。講習を修了した者に対しては、免状の裏面にその旨の記載(押印等)がなされる。

[編集] 沿革

  • 1966年4月22日 消防設備士制度制定により新設。当初の免状は手帳式で表紙及び本文の寸法は7.2cm×10.2cmで類ごとに一冊交付されていた。また現行の様式にない現住所が記載されていた。
  • 1969年5月1日 様式全部改正。類ごとに一冊交付していたものが一冊に集約され、交付順に記載されるようになった。
  • 1972年8月29日 様式一部改正。第7類の「電気火災報知器」の語句を「漏電火災報知器」に変更。
  • 1975年1月1日 様式全部改正。この改正では、寸法が表紙74mm×102mm、本文70mm×100mmに変更となり、取得順に記載されていたものが所定欄に記載していく方式に変更。また講習の義務化に伴い受講状況の記載欄を新設。現住所の記載がなくなる。
  • 1989年4月1日 様式全部改正。この改正ではカード式(68mm×97mm)になり、10年毎に写真の書き換えが義務化される。(既存の免状も交付から10年を経過しているものについてもこのタイプに切替となる。)
  • 2000年4月1日 様式全部改正。この改正では免状が小型化(54mm×85mm)される。
  • 2004年6月1日 様式一部改正。甲種特類の欄を追加。
  • 2005年4月1日 様式全部改正。表面は変更無いが、裏面の受講状況記入欄の行数が6行から8行に増えた。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月11日 (金) 23:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【消防設備士免状】変更履歴

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