添乗員

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添乗員(てんじょういん)とは、旅行会社パッケージツアー団体旅行に同行し、計画に従ってツアーが安全かつ円滑に施行されるように交通機関や各種施設との調整や対応を行って行程を管理するとともに、ツアー客に対する説明や窓口役となる業務を行う人。

ツアーコンダクター(Tour Conductor、略称・ツアコン)とも呼ばれる。日本国外ではツアーエスコート(Tour Escort)あるいはツアーリーダー(Tour Leader)と呼ばれることが多い。

日本の旅行業法では「旅行会社の企画旅行に同行して旅程管理業務をおこなう者」と規定されており、原則として旅程管理主任者資格が必要である(後述)。

目次

[編集] 概要

添乗員は旅行を企画・実施している会社に管轄されている。たとえ派遣社員でも名札は企画・実施旅行会社名義のものを着用している。

対外調整力や折衝力、また情報収集能力や接客力が求められる職種であり、海外旅行では語学力が必要となる。国内旅行では、観光スポットで旅行会社などの旗やのぼりを持って、団体の先頭に立って歩いており、食事場所や見学場所へ誘導する事もある。

本来は旅程管理の資格が必要な仕事だが、中小の旅行会社等は社長以下自ら添乗する場合もあり、100%所持しているとは限らない。資格があっても現地を知らない添乗員なら前者が顧客に受け入れられる場が多々ある。

近年はバスガイドの乗務しない激安パッケージツアーも多く、状況によっては添乗員がある程度のガイド的案内をすることがある。ある大手ツアー会社の添乗員達がその都度バスガイドの貴重な観光案内を無断で記録して問題となった事もある。

なお、運送業界では旅客・貨物ともに運転手以外の者が車両に同乗して運転手の指導、教育あるいは補助等を行うことを添乗と呼び、その者のことを添乗員と呼ぶことがあるが、ここでいう添乗員とは全く別のものである。

[編集] 法的な定義と業務

[編集] 旅程管理を行う者

旅行会社は「企画旅行を行う場合は企画旅行を円滑に実施するために国土交通省令で定められた措置を講じる」ことが義務付けられている。この措置のことを「旅程管理」といい、具体的には以下の通りである。

  1. 計画通りのサービスが受けられるよう旅行開始前に予約する(注)
  2. 計画通りのサービスが受けられるよう手続する
  3. 計画通りのサービスが受けられない時に代替サービスを手配する
  4. 団体行動をする時に集合時刻・集合場所などの指示をする

企画旅行に参加する旅行者に同行してこの措置、すなわち旅程管理を行う者が添乗員である(旅行業法第12条の10、11及び旅行業法施行規則第32条)。(注)項目のうち1.は添乗員ではなく手配担当者の業務となる。

[編集] ガイド業務との関係

ガイド業務は添乗員の本来的業務ではない。特に海外ではほとんどの国でガイドは国家資格であり無資格者のガイド行為は禁止されている。添乗員がガイド行為を行うと違法行為となり場合によっては逮捕されることもある。日本でも外国人相手に外国語でガイドを行うためには通訳案内士の資格が必要である。

しかしながら、海外添乗においては経費削減などの理由からガイドを雇わずに添乗員へガイド業務を押し付けているのが現在の旅行業界であり、その手当てもだしてもらえないなどの問題が指摘されている。

[編集] 旅程管理主任者資格

[編集] 添乗員には資格が必要

旅程管理を行う者のうち主任の者(複数の添乗員がいる場合のチーフ添乗員という意味。添乗員が1人しかいない場合は当然その人)は国土交通大臣に登録された研修機関(日本旅行業協会、全国旅行業協会、日本添乗サービス協会、など)の行う旅程管理研修を修了し、かつ所定の添乗実務経験を有した者でなくてはならない(旅行業法第12条の11)。これを旅程管理主任者資格といい、国内旅行のみに添乗可能な国内旅程管理主任者資格と海外旅行・国内旅行の両方に添乗可能な総合旅程管理主任者資格とがある。

誰でも国家試験に合格すればすぐに資格を取得できる旅行業務取扱管理者資格と違い、研修修了や実務経験が資格取得の条件となっていることが特徴である。旅行業務取扱管理者資格がなくても旅行業に従事することはできるが(実際に資格を持っていない旅行会社社員は多い)、旅程管理主任者資格がなければ1人で添乗業務に従事することはできない。

ただし、平成8年度の旅行業法改正以前に旅行業務取扱管理者試験に合格した者は、旅行業務旅程管理指定研修を修了したとみなされる。

なお複数の添乗員がいる場合のチーフ以外の添乗員、すなわちサブ添乗員の場合は、資格を持ったチーフ添乗員の監督下にあることを条件に資格は不要である。この監督下にあるというのはチーフ添乗員の指揮・命令に従える状態にあるということであり、たとえばバス複数台での旅行の場合はチーフの指示を仰ぐことが容易であることからサブ添乗員に資格は不要である(もちろん資格があればなおよい)。これに対して、飛行機を使う旅行で複数の飛行機に分かれる場合はチーフの指示を仰ぐことが困難でありサブ添乗員独自の判断が要求されることから、必ず資格が必要とされている。

[編集] 無資格者の添乗行為は禁止

2005年4月に旅行業法が改正され、それ以前は旅程管理主任者資格が不要だった受注型企画旅行(修学旅行や社員旅行などパッケージツアー以外の団体旅行)にも主任者資格が必要になった。すなわち添乗員は(サブ添乗員を除いて)必ず資格が必要となったわけで、まともな旅行会社であれば中小の旅行会社の社長であろうがアルバイトであろうが添乗業務に従事する者は必ず資格を持っているはずである。旅程管理主任者資格を持つものは所属旅行会社または社団法人日本添乗サービス協会発行の旅程管理主任者証を持っており、添乗業務中はこれを携帯し旅行者が求めればこれを提示しなくてはならないと定められている(車を運転する時の運転免許証と同じ扱い)。以前大手旅行会社に派遣会社から派遣された添乗員が資格を持っておらず旅行会社側もチェックしなかったため無資格で添乗したことがあった。不審に思った参加者が国土交通省に通報して発覚、旅行会社・派遣会社ともに厳重注意を受けた。以後、無資格者による添乗行為は慎まれているはずだが、不審な場合は添乗員に主任者証を見せてもらうとよい。

[編集] 派遣添乗員

[編集] 派遣添乗員とは

派遣会社に所属し、企画旅行を実施する会社に派遣されて旅程管理業務を行う。昨今の募集型企画旅行(いわゆるパッケージツアー)の添乗員は大半が派遣添乗員である。このため違う旅行会社のツアーに行ったら同じ添乗員だった、などということもまれに起こる。派遣添乗員も一般の派遣と同様に労働者派遣法の適用を受ける(添乗員は労働者派遣法の定める専門26業務の一つである)。派遣社員は派遣先の指揮・命令を受けるので社員と同様であり、派遣添乗員の名札が派遣先旅行会社のものなのは当然である。

[編集] 添乗員になるには

主として添乗員を派遣する派遣会社で組織された団体として社団法人日本添乗サービス協会があり、旅程管理主任者資格取得のための研修や実務研修、労働者派遣法で定められた派遣元責任者講習等を実施している。

職業としての添乗員になるためには

  1. 添乗員派遣会社に登録する
  2. JATA(日本旅行業協会)を初めとする29登録機関の行う資格取得のための研修を修了する
  3. 修了前又は後1年以内に1回、または修了後3年以内に2回、所属する派遣会社から派遣されて旅行会社が実施する企画旅行のサブ(補助)添乗員の業務を行う、または派遣会社・協会の実施する実務研修に参加する
  4. 主任者証は原則はそのツアーを実施する旅行会社が発行するものであるが派遣の添乗員については添乗サービス協会から旅程管理主任者証の交付を受ける

という手順を経る必要がある。むろん旅行会社に採用されて日本旅行業協会や全国旅行業協会の行う研修を修了し同様の実務経験を経て旅程管理主任者資格をえることもできるが、今日では旅行会社が添乗員専任として社員を採用することはほとんどなく、旅行会社社員は普段は企画や予約、手配、営業等に従事し、必要に応じて添乗にも行く、という形になっている。したがって添乗だけがやりたいという人は旅行会社ではなく派遣会社を選択するしかない。なお、2005年の旅行業法改正により旅程管理研修を行う機関が認可制から登録制に変わり、資格取得学校などでも研修が実施されるようになったため、研修は上記の3協会以外でも受けることが可能になった。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年8月17日 (月) 07:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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