減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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| 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 耐用年数省令 |
| 法令番号 | 昭和40年3月31日大蔵省令第15号 |
| 効力 | 現行法令 |
| 種類 | 税法 |
| 主な内容 | 税法における減価償却資産の耐用年数等について |
| 関連法令 | 所得税法・法人税法など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい)は、税法における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準である。法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。
1951年(昭和26年)に固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、1965年(昭和40年)に全面的に改正されて減価償却資産の耐用年数等に関する省令となった。
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最終更新 2009年9月27日 (日) 22:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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