満年齢

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満年齢(まんねんれい)とは年齢の数え方の一つである。生まれた日に「0歳」から数え始め、以後1年間の満了ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。

目次

[編集] 期間計算の原則

まず「満了」とは、期間中の全時間が満たされ、その期間が終了することである。よって、「1年間の満了」とは1年間の最後の日の全24時間まで経過することである。「最後の日」とは起算日応当日からみると前日であるため、期間の満了は起算日応当日の前日となる[1]

次に「起算日」は、初日を省いて翌日とするのが原則である[2]

つまり、期間は「初日の翌日に応当する日の前日」に満了するため、結果的に1年間の満了は初日と同月同日になる。結婚記念日創立記念日など、日常生活上の多くの記念日が「n年間の満了日」と一致するのはこのためである。

[編集] 満年齢の計算における例外

この原則を年齢計算にも当てはめてしまう人が多い[3]のだが、人は生まれた瞬間から人権が与えられるべき[4]ところ、原則どおり初日を省くと、出生当日中は「人」として扱われなくなることから、年齢計算にあっては例外的に初日(出生日)を起算日とする[5]。この関係で満了日も1日前倒しとなり、誕生日前日に年を取ることになる。

[編集] 日本の法令上の年齢計算方法

年齢計算にあっては例外的に初日(出生日)を起算日とするため、例えば4月1日生まれの者は4月1日を起算日とする。そして、毎年3月31日の午後12時をもって1歳を加えることになる。

その上で各法令における年齢制限規定について、日を単位とする場合は時刻の部分(午後12時)を切り捨てるため、その効力は3月31日の初め(午前0時)から発生している。一方、時刻を単位とする場合、その効力は3月31日の午後12時になるまで(誕生日を迎えるまで)発生しない[6][7]

単位を見分けるときは、「×歳に達した日」など「日」という文言が用いられている場合は日単位[8][9]、「×歳以上」「×歳に満たない者」など「日」という文言が用いられていない場合は時刻単位[10][11][12]と解するのが一般的[13][14]である。

なお、法令によっては「×歳に達した日の翌日」という規定がある[15][16]。これは2月29日生まれの者に配慮した表現のため、単純に「×歳の誕生日」と解して差し支えない。

[編集] 周年

満年齢の類似として「生誕○周年」という言い方がある。「○周年」とは「ある物事が始まってからそれだけの年数が経過したこと」を表し、「満」で勘定する。例えば、結婚1周年(創立1周年)は結婚後(創立後)1年を経過したことを指す。歴史上の人物の生誕を記念する場合、n回目の誕生日を含む暦年の1月1日から12月31日までを「今年は生誕n周年」と表現することもあるが、正確にいえば「今年は生誕n周年の年」という意味である。なお「○周年」は良い意味で記念すべきことに用いるのが一般的であり、例えば「××大震災○周年」などとは言わない。また、物故者について死亡から1年を経過した日(祥月命日)は「一周忌」と呼ぶ[17]

[編集] 脚注

  1. ^ 民法第143条第2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
  2. ^ 初日は、それが午前0時から始まるものでない限り丸1日分を取れないため。民法第140条「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
  3. ^ 年齢の計算に関する質問主意書(衆議院議員平野博文)
  4. ^ 民法第3条第1項「私権の享有は、出生に始まる。」
  5. ^ 年齢計算ニ関スル法律第1項「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
  6. ^ 「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なる。「誕生日の午前0時で年を取る」という考え方は、時刻を単位とする限り問題は生じないが、実態は、期間計算の原則どおり出生の翌日を起算日として(出生当日中は「人」として扱わず)、なおかつ日単位で(時刻の部分を切り捨て、その効力は誕生日の初めから発生と)考えていると解すべきである。
  7. ^ 日本政府は国会で「年齢計算に関する法律はある者の年齢はその者の誕生日の前日の午後12時に加算されるものとしているのであって、このことは社会における常識と異なるものではないと考えている」(衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書)と答弁しているが、ここでいう「社会における常識」とは誕生日当日に年を取るという常識(=初日不算入)と出生時点で「人」であるという常識(=初日算入)という2つの異なる常識のうち人権保護の観点から後者を採用したという意味に解すべきである。
  8. ^ 国民年金法第10条第1項第1号「(略)六十歳に達する日の属する月の前月までの期間」
  9. ^ 児童手当法第3条第1項「この法律において『児童』とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。」
  10. ^ 民法第731条「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」
  11. ^ 少年法第2条第1項「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成年』とは、満二十歳以上の者をいう。」
  12. ^ 少年法第51条第1項「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。」
  13. ^ ただし公職選挙法第9条では選挙権を有するのは「年齢満20年以上の者」と本来時刻単位であるところ次条で被選挙権に関する年齢は「選挙の期日により算定する」と日単位としており、選挙権にあってもこれを類推適用して日単位で運用されている(大阪高裁昭和54年11月22日判決。後に最高裁で確定)。このため選挙期日(投票日)が20歳の誕生日の前日の場合、選挙権はある。
  14. ^ ただし総務省は2009年に実施された定額給付金の加算対象について1990年2月2日生まれの者は基準日(2009年2月1日)現在19歳であるが19歳に達する時刻は午後12時であり、基準日のほとんどを18歳として過ごしていることから1990年2月2日生まれの者に限り定額給付金の給付に際しては「基準日において18歳以下の者」として取り扱うこととした(定額給付金給付事業に係る留意事項について)。
  15. ^ 高等学校卒業程度認定試験規則第8条第1項「(略)その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。」
  16. ^ 学校教育法第17条第1項「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(略)」
  17. ^ NHK放送文化研究所サイト「ことばQ&A」⇒「『~日目』と『~日ぶり』」の解説を参照

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月10日 (火) 02:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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