準学士
準学士の最新ニュースをまとめて検索!
| 法令に基づく学位 |
| 博士の学位 修士の学位 専門職学位 学士の学位 短期大学士の学位 |
| 専門職学位と修了区分 |
| 1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
| 法令に基づく称号 |
| 準学士 |
| 告示に基づく称号 |
| 高度専門士の称号 専門士の称号 |
| 現在授与されない学位等 |
| 大博士の学位 得業士の称号 |
| 関連法令・告示 |
| 学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
準学士(じゅんがくし)とは、高等専門学校を卒業した者が称することができる称号のことである。学位に準ずる称号(学術称号)であり、正式な学位とは異なる。
[編集] 概要
準学士は1991年(平成3年)、学校教育法の改正により同法第70条の8に規定された称号である。それまで卒業を証明する学位が与えられなかった短期大学及び高等専門学校の卒業生に対して、その教育修了を証明する概念として創設された。基本的には学位と同等に扱われるが、厳密には学位に準ずる称号であって学位そのものではない。
その後、学校教育法の更なる改正により、2005年10月1日以降に短期大学を卒業した者には新たに創設された学位である短期大学士が授与されることとなったため、準学士号は高等専門学校においてのみ授与される称号となった。また学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)附則第3条の経過措置規定により、当該制度改正前に短期大学が授与した準学士の称号は短期大学士の学位と看做されることとされたが、制度改正前に高等専門学校の卒業生に与えられた準学士の称号については従前の通り準学士のままとされた。
[編集] 準学士号の意義
短期大学及び高等専門学校は準学士の称号、専門学校では専門士の称号を付与してきた。
準学士は短期大学・高等専門学校卒業者の社会的評価に、(大学・大学院卒業者の学士・修士・博士などのような)付加を与える意味でその創設が求められ、教員免許において二種免許取得の要件に準学士の称号取得が課せられたことで一定の意義が定着した。またこれまで大学学部の3年生に準学士入学と称して編入学できる制度も確立されてきたが、最近では短期大学卒業者、高等専門学校卒業者にも併設される専攻科を修了して学士の学位を取得することで、大学を経ることなく大学院博士前期課程(もしくは修士課程)並びに専門職大学院専門職学位課程に志願できる制度が定着し、準学士は短期大学・高等専門学校卒業者の可能性を大きく広げる役割を果たしている。
しかしながら上述の通り、学位が国際的な概念であるのに対して称号は日本国内でのみ通用するものに過ぎないという問題点も存在し、この解消を求めた短期大学に対して政府は新たな学位として短期大学士を創設した。これにより短期大学では卒業者に短期大学士の学位を与える様になり、準学士の称号は高等専門学校特有のものとなった。短期大学のみに新設学位の授与が認められた背景には、元々短期大学が2年制の大学として総合的な教育を志向しているのに対して、高等専門学校が専門学校(専門士の称号が与えられている)などと同じく技術教育に要点を置いているという違いが存在する。
とはいえ両者に今のところ大きな社会的価値の違いは無く、就職などの場面で大きな差を付ける要因にはなっていない。


