火薬類取締法

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火薬類取締法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第149号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 火薬類の取扱規制など
関連法令 銃砲刀剣類所持等取締法武器等製造法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年5月4日法律第149号)とは、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故、犯罪を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和25年11月3日に施行。

なお火薬類とは法律上定められた火薬爆薬及び火工品を指す。

目次

[編集] 主務官庁

火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府国家公安委員会(都道府県公安委員会)の所管となる。

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 事業(第3条~第27条の2)
    • 第3条(製造の許可)
    • 第22条(残火薬類の措置)
  • 第3章 - 保安
    • 第1節 - 保安(第28条~第45条の3)
    • 第2節 - 指定試験機関(第45条の4~第45条の22)
  • 第4章 - 雑則(第46条~第57条の2)
  • 第5章 - 罰則(第58条~第62条)
  • 附則

[編集] 資格

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月17日 (土) 16:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【火薬類取締法】変更履歴

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