災害対策基本法

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災害対策基本法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和36年11月15日法律第223号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 防災計画の作成、災害発生時の措置及び対処など
関連法令 災害救助法原子力災害対策特別措置法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年{1961年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する、日本の法律である。1959年に、紀伊半島一帯に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を動機に制定された。

目次

[編集] 目的

国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第1条-第10条)
  • 第二章 防災に関する組織
    • 第一節 中央防災会議(第11条-第13条)
    • 第二節 地方防災会議(第14条-第23条)
    • 第三節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部(第24条-第28条の6)
    • 第四節 災害時における職員の派遣(第29条-第33条)
  • 第三章 防災計画(第34条-第45条)
  • 第四章 災害予防(第46条-第49条)
  • 第五章 災害応急対策
    • 第一節 通則(第50条-第53条)
    • 第二節 警報の伝達等(第54条-第57条)
    • 第三節 事前措置及び避難(第58条-第61条)
    • 第四節 応急措置(第62条-第86条)
  • 第六章 災害復旧(第87条-第90条)
  • 第七章 財政金融措置(第91条-第104条)
  • 第八章 災害緊急事態(第105条-第109条の2)
  • 第九章 雑則(第110条-第112条)
  • 第十章 罰則(第113条-第117条)
  • 附則

[編集] 指定機関

第2条第三号から第六号までの規定によって内閣総理大臣が指定した機関(指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関)は、法律の規定により災害発生時にそれぞれの職域における責任を果たす義務を負っている。

指定行政機関は各中央省庁外局の一部、指定地方行政機関は多くの地方支分部局管区警察局地方整備局など)、指定公共機関は一部独立行政法人日本赤十字社日本放送協会(NHK)、高速道路会社、郵便事業会社・郵便局会社、電力・大手都市ガス会社、大手通信・輸送会社などである。

しかし、同一企業グループや同一業界でも企業規模などによって、指定を受けているところと受けていないところとがある。現時点で個別に指定されている機関については、外部リンクにある内閣府の防災情報のページから、「共通情報」→「防災に関する組織(中央防災会議など)」をたどって確認してほしい。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月1日 (木) 11:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【災害対策基本法】変更履歴

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