災害派遣

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災害派遣(さいがいはけん)とは、地震水害等の大規模な天変地異など災害によって、救助活動や予防活動などの対応限界を超えた地域に自衛隊の部隊等を派遣し、救援活動を行なうことである。「災派」と略称されることもある。

新潟県中越地震

新潟県中越地震

新潟県中越地震の際の災害派遣

目次

[編集] 概要

空中消火訓練の様子

災害派遣は災害により当該地域の保有する能力では十分な対応が出来ない時に行なわれるもので、自衛隊法第83条に定められている自衛隊の(従たる)任務である。

任務の位置づけは治安出動海上警備行動と同列の地位にある。災害救助という緊急を要する場面が想定される活動であるがゆえに、治安出動よりはるかに穏健で市民への影響は無視できる程度のものとはいえ、市町村長や警察官などの権限を準用する形で私有地への立ち入りや建築物・車両等の除去など私権を合理的な範囲で制限する活動が法的に認められている。しかし、これらの制限は火器を使用してまで行うわけではなく、その活動内容が専ら人命財産の保護であることから、ほとんど行なわれない治安出動や海上警備行動と異なり、既に32,000回以上の出動実績がある。

災害派遣により出動した自衛隊の部隊等が行なう活動は非常に幅広い。

  • 行方不明者の捜索
  • 負傷者の治療
  • 堤防道路の応急復旧
  • 支障物の撤去
  • 人員・物資の輸送
  • 空中消火

災害発生時に現地で救助・支援活動を実施する自衛隊員たちという括りで、テレビ報道なども含めて一般大衆がその姿を目にする作業としては、主なものはこれらが挙げられる。

とはいえ、自衛隊の活動範囲は決してこれらに限定されるものではなく、むしろ非常に広範囲なものであり、さらには、

  • 入浴用仮設施設の開設
  • 火山観測
  • 災害観測や二次災害防止に必要な各種施設の早期復旧の支援
  • 被災者を対象とした音楽隊による慰問演奏
  • 家畜伝染病に感染した家畜(患畜)に対する必要な処置(殺処分など[1])の実施

これらの様に、状況や緊急性に応じて必要とされるあらゆる活動を、可能な限り実施する。

原則として火器は使用しない。だが、ほかに手段がなくやむを得ない場合は火器の使用も選択肢に含まれる[2][3][4]

自衛隊が災害派遣において発揮する最大の特性かつ長所は、他組織の支援を得られなくとも任務遂行が可能とする高度な自己完結性にある。このため警察消防などと異なり初動準備に時間を要するため、被災から一定時間経過後の物資輸送や生活支援、応急復旧工事などでこそその真価を発揮すると考えられている。しかし、自衛隊に対する期待の主要なものはインフラの破壊された被災地に対する、ヘリコプター等による空輸能力を活用した早期展開による人命救助活動であり、基本的には遠隔地から派遣されるため困難が伴うが、いざ災害非常時の国民の期待に応えるべく、ヘリコプターや初動要員の24時間待機などの努力が行なわれている。

[編集] 災害派遣の様態

[編集] 災害派遣の種類

通常の災害派遣(自衛隊法第83条2項本文) 
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事海上保安庁長官管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。災害派遣の場合の行動命令の略号は「行災命」。
自主派遣(自衛隊法第83条2項但し書き) 
緊急に人命救助が必要な場合で都道府県知事等と連絡が取れない場合(原因は主に有線通信の途絶や現地の混乱など)や災害発生時に関係機関への情報提供を行なう場合など一定の要件を満たす場合は要請がなくても部隊が派遣されることがあり、このような場合は「自主派遣」と呼ばれる。自主派遣された場合でも、後日都道府県知事等からの正式な要請文書を受け取る場合が多く、完全に「自主派遣」とされることはまれである。
近傍派遣(自衛隊法第83条3項) 
部隊や自衛隊の施設の近傍で災害が発生している場合に部隊等の長が部隊を派遣することがあり「近傍派遣」よばれる。この活動は近所づきあいの範囲とされ都道府県知事等の要請は必要としない。
地震防災派遣(自衛隊法第83条の2) 
地震に関する警戒宣言が出された際に地震災害警戒本部長の要請により部隊等が派遣されるもので、1978年(昭和53年)の大規模地震対策特別措置法の制定に関連して追加された。この条文での派遣実績はない。地震防災派遣の場合の行動命令の略号は「行震命」。
原子力災害派遣(自衛隊法第83条の3) 
原子力緊急事態宣言が出された際、原子力災害対策本部長の要請により部隊等が派遣されるもので、東海村JCO臨界事故を受けて1999年(平成11年)に制定された原子力災害対策特別措置法に関連して追加された。この条文での派遣実績はない。原子力災害派遣の場合の行動命令は「行原命」。

なお、有事における災害派遣の扱いは不透明であったが、2004年(平成16年)国民保護法の成立に伴い国民保護等派遣(自衛隊法第77条の4)として分離された。また、冷戦終結後の1990年代以降は、国境を越えて医療・航空部隊等が派遣されているが、これは自衛隊法第100条の6に規定されている「国際緊急援助隊」であり、別のものである。

[編集] 通常の災害派遣を命ずることができる者

自衛隊法上のその他の任務においては、首相防衛大臣などの指示命令が必要とされ、非常に行動が制限されている自衛隊であるが、災害派遣は、災害時の秩序維持において便利で、武器の使用については治安出動とは異なること[5]から、災害派遣の要請は都道府県知事のほか、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長などが行なうことが認められている。また、災害派遣の命令は駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも行なうことが出来る非常に緩やかなものである。

災害派遣を命ずることができる者は、防衛大臣のほかに次の者がいる[6]

  1. 方面総監
  2. 師団長
  3. 旅団長
  4. 駐屯地司令の職にある部隊等の長
  5. 自衛艦隊司令官
  6. 護衛艦隊司令官
  7. 航空集団司令官
  8. 護衛隊群司令
  9. 航空群司令
  10. 地方総監
  11. 基地隊司令
  12. 航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
  13. 教育航空集団司令官
  14. 教育航空群司令
  15. 練習艦隊司令官
  16. 掃海隊群司令
  17. 海上自衛隊補給本部長
  18. 航空総隊司令官
  19. 航空支援集団司令官
  20. 航空教育集団司令官
  21. 航空方面隊司令官
  22. 航空混成団司令
  23. 航空自衛隊補給本部長
  24. 基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)

[編集] 近傍災害派遣を命ずることができる者

近傍災害派遣を命ずることができる部隊等の長は、指定部隊等の長のほか、団、連隊大隊、独立中隊及びこれらに準ずる部隊の長並びに学校、分校、病院補給処及び補給処支処(出張所を含む。)の長である。

ただし、部隊等が駐屯地の近傍において教育・訓練等に従事している場合又は演習場の廠舎若しくは野外に宿営している場合、その近傍に救援を要する火災、その他の災害が発生したときは、当該部隊等の指揮官でも可能とされている。)は、救援に当たることができる。

[編集] 急患空輸

急患空輸は災害派遣の中でもっとも頻繁に実施される活動で、平成17年度は892件中609件と約2/3、例年総件数の2/3~3/4がこの種の活動に充てられている。件数の大半が五島列島南西諸島から九州沖縄本島奄美大島など医療機関が整った地域への空輸である参考 西部方面隊

災害派遣は自衛隊法上「天災地変その他の災害に際して」行なわれるものとされているが、厳密には災害にはあたらない通常の疾病での派遣も数多く行なわれている。特定個人への支援ととられかねないこの種の活動を自衛隊では、公の機関(地方自治体)が提供すべきサービス(医療機関または輸送手段)が整備されていないという社会的欠陥の是正を公の要請により行なうという考え方で実施している。

[編集] 災害派遣を命ぜられた自衛官の権限

災害派遣部隊の指揮官は警察官消防官海上保安官、自治体職員がその場にいない場合に限り、災害派遣活動を円滑に進めるため強制的に避難させたり、工作物を除去するなど警察官などの権限の一部を行使し、自治体職員が取るべき応急措置の一部を行なうことが出来る。ただし、近傍派遣により派遣された場合は含まれない。

同一地域で救援活動に当たる各機関との関係は並列・対等であり、災害対策本部での調整を受けて役割を分担して行なう。また、個々の現場では地域住民やボランティアと協同で活動を行なうこともある。

[編集] 災害派遣命令により自衛隊が行動できる地域

災害派遣に関する法令は「要請権者」および「災害派遣を命ずることができる者」に災害派遣に関する地域的な制限を加えていない。大規模な災害派遣のため全国各地より部隊が派遣される場合、命令が発せられた時点より部隊が「要請権者」の管轄地域外であっても災害派遣行動に移行するのはもちろんのこと、外国の領海内で災害派遣行動を行なった実例も存在する。(「えひめ丸事件」におけるハワイ諸島周辺の米国領海内での活動)

[編集] 統制

阪神・淡路大震災までの一時期、文民統制の原則から、都道府県知事等の要請がなければ絶対に災害派遣行動は出来ないという考え方が主流となっており(独断専行容認はクーデターを認める事につながるとする意見あり)、緊急を要する場合は訓練名目での派遣や近傍派遣の名目で行なわれたこともあったが、阪神・淡路大震災での反省点を踏まえ、現在では「自主派遣」に関する基準が明確化されており、法制定の趣旨に沿った活動が行なわれている。

災害派遣は事態やむを得ない場合に行なわれるもので、「緊急性」「公共性」「非代替性」を総合的に判断して派遣の可否が判断される。平成18年豪雪に伴う災害派遣のように関係者の間で判断が分かれる場合、政府首脳による政治的判断により災害派遣の実施が決定されることもある [7]

[編集] 使用器材

野外入浴セット2型
通常は隊員たちの入浴に使われるが、派遣の際には被災者の入浴にも用いられる
(2007年)

基本的には防衛の目的で整備された器材を使用する。主要なものは航空機、土木機械、舟艇、ツルハシやスコップであるが、火山近傍への進出のため、要員の安全性などへの考慮から装甲車戦車を使用したこともある。

護衛艦は海難救助や輸送、大規模災害時の災害派遣部隊の基地代わりとして有効に活用される。阪神・淡路大震災時にこれらの装備では十分な活動が行なえず、緊急調達や自衛隊員個人が保有する道具により対応せざる得なかったことから、初めて災害派遣専用の「人命救助セット」が導入され、全国の駐屯地等に配備されている。

[編集] 費用の負担

災害派遣は自衛隊が任務として行なう公共の秩序の維持のための活動であるから、土木工事等の受託(自衛隊法第100条・隊員の給与を含めて請求)とは異なり基本的に要請者や過失または犯罪行為によって被害を発生させたものに対して費用を請求することはない。ただし、災害派遣を行なうに当たって特別に要した費用(たとえば部隊が駐屯するために借り上げた施設の使用料、被災者に提供した食料など)は要請者が負担することとされ、細部は都道府県等と協議の上決定される。また、災害派遣のために使用される車両は高速道路を無料で通行することが出来る。

なお、船舶油濁損害賠償保障法では「損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用」を船舶の所有者が賠償する義務を定めていることからこのような場合は災害派遣に要した経費を請求する。たとえばナホトカ号重油流出事故の場合、防衛庁は海上保安庁などと共同で船主や保険会社を相手に訴訟をおこない、防衛庁分として約6.6億円を請求している。(平成14年8月30日に和解により支払いが確定)国土交通省_ナホトカ号油流出事故における油濁損害賠償等請求事件に係る訴訟の和解について

[編集] さまざまな見解

災害派遣には見解がある。自衛隊を肯定するから災害派遣も全肯定するといったような単純なものではない。ただし、現状は国民から肯定的に評価されている。

[編集] 肯定的見解

  • 世論調査の分析から災害派遣は国民の期待以上に成果を上げていると考えられる。その権限には国民生活に制約を与えるものが含まれているが限定されたものであり公益性は高い[8]
  • 平成7年の災害対策基本法改正(自衛隊の権限強化)について衆議院参議院ともに全会一致により可決された。なお、自由民主党自由連合新進党日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけ及び民主の会は政府原案に対し市町村長が災害派遣の要求を行なえるよう法案を修正した。[9]
  • 個々の災害派遣については自治体や関係者からの感謝状や記念品が多数寄せられている。(各駐屯地等で展示されている)

[編集] 否定的見解

  • 自衛隊の主たる任務ではない災害派遣に深入りすべきでないという意見が旧軍出身者にはあった[10]
  • 災害派遣およびその訓練は最終的には治安出動防衛出動にも活用されるであろうものであり、単なる災害救援のためのものではない[11]
  • 上記の自主派遣は、文民統制に反する行為だとする意見。“国民の為”と根拠命令抜きで動くのはクーデター(参加する兵士は国民の為になると思い込んで決起する)と同じだと主張される。

[編集] 派遣された自衛官への弊害

1985年に発生した日本航空123便墜落事故では、現場で遺体収容作業に当たっていた隊員が、そのあまりの惨状にPTSDを発症したと報告されている[要出典]。 また、そういった症状を発症せずとも、軽い不眠や精神不安定といったものは多々ある。これに対して、自衛隊内でもカウンセリングなどの対策がなされている。自衛官のPTSDに関する報道は皆無であり、一般国民が知る事はほとんど無いに等しい。 過去災害派遣中の殉職事故も発生している。最大のものは、鹿児島県奄美大島への緊急血液空輸中に対潜哨戒機が山に衝突して、乗員11名地上の一般市民1名合わせて12名が死亡した事故である。 その他にも、徳之島山中に墜落したCH-47Jの事故でも死者4名、沖縄県石垣島近海で行方不明となったLR-2連絡機の場合は、民間人の医師を含めて4名が遭難し行方不明となった。 北海道でも、奥尻島への急患空輸に向かう途中のUH-60が、山に墜落死者4名が出ている。 諫早水害時の植え替え用の苗輸送では、深夜交通事故のため殉職された隊員もいる。 しかし、ほとんどは表だっての報道はされていない。

[編集] 自衛隊が派遣された災害の例

警察予備隊による初めての災害派遣は、1951年(昭和26年)10月14日から15日にかけて九州地方に上陸した「ルース台風」後の救助活動である。これは警察予備隊の普通科第11連隊(当時)の隊員延べ2700人が吉田茂総理(当時)の命令により、同20日から26日にかけて山口県玖珂郡広瀬町(後の錦町岩国市)に派遣され、救助活動を行なった。

しかし、警察予備隊初の災害派遣は当初スムーズには行われなかった。山口県知事の要請により情報収集を開始した第11連隊は第4管区総監部(現在の第4師団司令部)に指示を仰いだものの、前例がない事と許可権は内閣総理大臣にあるとの理由により「出行保留」(事実上の派遣不許可)としたのである。

これに対し、当時の第11連隊の斉藤副連隊長が現地の写真等を持参し第4管区総監部に赴き派遣許可を求めたが、一度決定した命令に変更はないとしてやはり許可は下りなかった。そこで斉藤副連隊長は執務終了で帰ろうとしていた筒井竹雄総監(当時)に直訴。総監は直ちに東京の総隊総監部へ連絡を入れ、そこから吉田総理へ出行要請が届き派遣が決定したのである。「許可権は内閣総理大臣にある」と突っぱねた第4管区総監部も、総理自らの許可が下りた事で出行保留を撤回し、部隊派遣の正式命令を下す運びとなった[12]

[編集] 注釈

  1. ^ 家畜伝染病の中には、狂犬病口蹄疫鳥インフルエンザ馬伝染性貧血の様に、致死率・伝染性の高さ、人獣間感染のリスク、感染拡大時の経済的悪影響の甚大さを考慮して、伝染拡大防止の観点から感染が確定した患畜について、緊急の殺処分や死骸の焼却・埋設を行うことを法律で定めている疾病がある(家畜伝染病予防法第21条など)。
  2. ^ 実際のケースとしては1960年に発生した谷川岳宙吊り遺体収容事件が有名。遭難者はザイルで宙吊りになり死亡、遺体が収容困難な状況であることから自衛隊の出動が要請され狙撃部隊が出動、ザイルを銃撃して切断し遺体を落下させることで収容した。この際には小銃カービン銃などの銃器と約1300発の銃弾が使用されている。
  3. ^ 1960年代には漁業被害に悩む漁民の要請から、トドを駆除するために航空自衛隊F-86が出動し、災害派遣において実弾による機銃掃射が行われている。
  4. ^ あくまで想定ではあるが、もしもゴジラの様な怪獣が日本に襲来した場合、怪獣を退治するには有害鳥獣駆除目的で自体隊の災害派遣と火器使用が可能とする旧防衛庁机上研究が存在する
  5. ^ 参議院内閣委員会(昭和27年7月24日)大橋国務大臣答弁。
  6. ^ 自衛隊の災害派遣に関する訓令第3条。
  7. ^ 長野県ホームページ 飯山市への自衛隊災害派遣について
  8. ^ 丸尾雄一『公益的安全保障 国民と自衛隊』大学図書 2006年2月20日 p175-185
  9. ^ 参議院災害対策特別委員会、第134回国会会議録
  10. ^ 朝雲新聞社『波乱の半世紀 陸上自衛隊の50年』p224 大森寛証言
  11. ^ 岡本篤尚「自衛隊の災害救援活動をどう考えるべきか」『法学セミナー』1996年4月
  12. ^ ホビージャパン「エリートフォーセス 陸上自衛隊編[Part1]」p154〜p155

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

  • 知らざれる「自衛隊災害医療」白浜龍興 著 悠飛社 (2004/06)
  • MAMOR 2007年9月号P17 扶桑社 

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月14日 (土) 10:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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