無形文化財

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無形文化財(むけいぶんかざい)は、

  1. 広義では、人類の文化的活動によって生み出された無形の文化的所産全般を意味する。
  2. 狭義では、日本文化財保護法地方公共団体条例における文化財の種類のひとつで、音楽や工芸技術などの無形の文化的所産を意味する。特に、文化財保護法第2条第1項第2号において規定された「無形文化財」を意味する。

本項では2について詳述する。

目次

[編集] 概要

日本の文化財保護法第2条第1項第2号では、演劇音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、日本国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものを、「無形文化財」と定義している。地方公共団体の文化財保護条例等においても同様に、文化財の種類の一つとして「無形文化財」を規定している場合がある。

[編集] 保護制度

[編集] 国による保護

文化財保護法では、無形文化財の中から重要無形文化財および「記録作成等の措置を講ずべき無形の文化財」を指定および選択し、指定された重要無形文化財の保持者または保持団体を認定し、保護する制度を定めている。

  • 重要無形文化財(第71条第1項):文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを「重要無形文化財」に指定することができる。文化庁長官は、重要無形文化財の保存のため必要があるときは、重要無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
  • 重要無形文化財の保持者又は保持団体(第71条第2項):文部科学大臣は、重要無形文化財を指定するに当たっては、その重要無形文化財の保持者または保持団体を認定しなければならない。保持者認定には、個人を各個別に認定する各個認定と、複数の保持者を一体として認定する総合認定がある。各個認定を受けた重要無形文化財保持者を、日本国政府も人間国宝と呼んでいるが、これは法律で規定された用語ではない。
  • 記録作成等の措置を講ずべき無形の文化財(第77条):文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずることができる。これを選択無形文化財ともいうが、法律で規定された用語ではない。

[編集] 地方公共団体による保護

地方公共団体では、それぞれ文化財保護条例を定めて、国が指定する無形文化財以外の無形文化財のうち、その地方公共団体にとって重要なものを「都道府県指定無形文化財」、「市町村指定無形文化財」などの形で指定している。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年8月18日 (月) 11:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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