無線局免許証票

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無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)とは、総務大臣又は各総合通信局長が免許を与えた無線局に対して発給する証票である。なお、この証票は移動する局にのみ発給されるものである。

目次

[編集] 証票の発給

無線局(一部の無線設備を除く)を開設する場合は、総務大臣又は各総合通信局長から無線局の免許を受けなければならない。免許を受けた無線局は、無線局免許状が交付される。また、無線設備を移動して運用する無線局には、無線局免許状が発行された証として、無線局免許証票が発給される。人工衛星に開設するアマチュア局(アマチュア衛星)等は、発給の対象から除かれる。

アマチュア局の場合、無線局事項書及び工事設計書の移動範囲の欄にある<移動する>にチェックを付け申請すると、申請した送信機の台数分の証票が無線局免許状と一緒に同封され、郵送されてくる。

パーソナル無線は、移動して運用する場合でも、原則的に免許状を掲げなければならないので、証票は発給されない。

[編集] 証票の様式

証票の様式は、平成6年2月10日郵政省告示第76号(総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が発給する証票の様式等)で定められている。様式は3種類ある。

陸上移動局等、業務無線に発給される証票

縦13mm×横15mmの長方形で、「R」の字(Radioより)を図案化した枠内に、上から順に「無線局」、「免許証票」、「総務省」と記載されている。証票の地色は免許の有効期間の満了する日によって異なり、平成8年または平成9年の場合は緑色、平成10年または平成11年の場合は青色、以降、赤色、灰色、黄色、紫色となり、その次は、緑色、青色…と順番に繰り返される。文字の色は黒色である。

アマチュア局及び簡易無線局(パーソナル無線を除く)に発給される証票

縦13mm×横15mmの長方形で、「R」の字を図案化した枠内に免許の有効期間満了年の下一桁を表わす数字が記載され(例:有効期間満了の年が平成23年の場合、3が記載されている)、枠外の上に「無線局免許証票」、枠外の下に「総務省」と記載されている。アマチュア局の証票の場合、地色は赤色、文字は白色である。ただし、「R」の枠内は白色、数字は赤色である。簡易無線局の証票の場合、地色は白色、文字は黒色である。

実験試験局等、上記以外の局に発給される証票

縦25mm×横30mmの長方形で、「R」の字を図案化した枠内に、上から順に「無線局」、「免許証票」、「総務省」と記載され、「R」の枠外に0から9までの数字が記載されている。無線局の有効期間満了年の下一桁は、この数字の部分を切ることによって表す。証票の地色は白色で、文字は黒色である。

後述のとおり、証票はシールになっているが、シールにすることは告示で定められていない。また、地色以外の色を上記のとおりとすることも、告示で定められていない。

[編集] 証票の扱い

免許状は無線設備の常置場所に備え付け、証票は送信装置のある場所に備え付けなければならないことが、電波法施行規則第38条第3項で定められている。証票はシールになっており、無線機の筐体に貼り付けることができる。

証票が効力を失った場合は、その無線局の免許人であった者は、速やかにその証票を再使用できないように廃棄しなければならないことが、上記の告示で定められている。

[編集] 無線局免許証票についての用語の定義

無線設備(むせんせつび)

無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備。

無線局(むせんきょく)

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体のこと。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

送信装置(そうしんそうち)

無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置。

常置場所(じょうちばしょ)

移動する局において、その無線設備を常置する場所。

[編集] 関連項目

最終更新 2008年12月10日 (水) 18:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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