熱供給事業法

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熱供給事業法(ねつきょうきゅうじぎょうほう、1974年6月22日法律第88号)とは、熱供給事業の運営を適正かつ合理的に図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保することを目的としている。(同法第1条)

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 事業の許可(第3条~第12条)
  • 第3章 - 業務(第13条~第19条)
  • 第4章 - 保安(第20条~第24条)
  • 第5章 - 雑則(第25条~第33条の2)
  • 第6章 - 罰則(第34条~第41条)
  • 附則(抄)

[編集] 主務官庁

経済産業省の所管となる。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年3月20日 (金) 00:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【熱供給事業法】変更履歴

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