特例判事補

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特例判事補(とくれいはんじほ)とは、日本の裁判官の身分の一つであり、実務経験が5年以上の判事補の中から、最高裁判所が指名することによって、判事と同等の権限を有する者のことをいう。

[編集] 概要

判事補は、旧司法試験に合格した者か、法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中から任命される(裁判所法43条)。そして、10年以上の実務経験を経た者の中から、判事が任命される(同法42条。10年「以上」となっているが、通常は10年の任期満了後の再任時に判事に任命される)。

判事補は、原則として1人で裁判をすること(単独審を担当すること)ができず、また、同時に2人以上合議体に加わることができないという制限がある(裁判所法27条)。

しかし、判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年7月12日法律第146号)により、判事補のうち、判事補等の職務を5年以上経験した者で、最高裁判所の指名した者は、判事補としての職権の制限を受けないこととされている(同法1条)。この指名を受けた判事補を「特例判事補」といい、受けていない判事補を「未特例判事補」と通称する。特例判事補は、単独審を担当することができ、また、判事補が合議体に2人同時に加わることができる(裁判長が判事、右陪席が特例判事補、左陪席が未特例判事補という構成が可能である)。

このような特例が設けられたのは、単独審を担当する裁判官の不足を補う目的がある。本来は暫定的な措置として設けられたが、現在に至るまで、任官後5年を経過した裁判官のほとんどが特例判事補に指名され、単独審や合議体の右陪席を担当している。

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最終更新 2008年9月17日 (水) 16:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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