特別民間法人

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特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人地方公共団体が設立主体となる法人を除く)のこと。

  • 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
  • 条件2:国が役員を任命しない。
  • 条件3:国またはこれに準ずるものの出資がない。

正式には特別の法律により設立される民間法人という[1]。 平成19年4月1日現在で37法人ある[2]

目次

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厚生労働省関係
農林水産省関係
経済産業省関係
国土交通省関係

[編集] 脚注

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  1. ^ 日本財団公益コミュニティサイト. "独立行政法人等SR情報一覧2006". 2007年10月19日 閲覧。
  2. ^ 特別の法律により設立される民間法人一覧(平成19年4月1日現在:37法人)(総務省)

最終更新 2009年3月31日 (火) 05:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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