特別研究員
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特別研究員(とくべつけんきゅういん)とは、
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[編集] 日本学術振興会特別研究員
日本学術振興会特別研究員(にほんがくじゅつしんこうかいとくべつけんきゅういん)とは、国内の若手研究者を日本学術振興会が採用し、給料(研究奨励金)を支給する制度である。特別研究員には、年間150万円(SPDは300万円)以内の科研費も支給される。1985年(昭和60年)に始まり、その後拡充されながら現在に至っている。
特別研究員には、以下の4種類がある。
- 特別研究員-DC: 博士課程(博士後期課程又はそれに相当する課程)在学中の34歳未満の学生を採用(採用期間2-3年間、研究奨励金月額20万円)
- 特別研究員-PD: 34歳未満の博士課程修了者(いわゆるポスドク)を採用(採用期間3年間、研究奨励金月額36.4万円)
- 特別研究員-SPD: 特別研究員-PDのうち、特に業績の優れている者を採用(採用期間3年間、研究奨励金月額44.6万円)。応募資格34歳未満。
- 特別研究員-RPD: 博士の学位取得者で、過去5年以内に出産又は子の養育のため、研究活動を一定期間中断していた者を採用(採用期間2年間、研究奨励金月額36.4万円)
[編集] 背景
大学院重点化に伴い、博士課程に在学中の学生と、博士号を取得したポスドクの人数は飛躍的に増えている。しかしながら、博士課程の学生に対する生活資金補助は、政府による補助、大学による補助を合わせてもまた充実しているとは言えない。また、ポスドクを雇用する資金の多くは国のプロジェクト予算であるが、これは政策目的に沿った国家プロジェクトの成果を出すことが求められるため、若手研究者が自由な発想で研究を進めるのに相応しい制度とは言えず、将来日本の学術を担う層を育成するために、より自由な研究を可能とする制度が求められている。
[編集] 制度
特別研究員制度は、最も研究意欲が充実した伸び盛りの時期の研究者に生活費と研究費を支給することにより、研究に専念できる環境を用意することを制度の目的としている。研究に専念することを重視しているため、同時に他の身分を持つことは許されない(博士課程の学生としての身分を除く)。また、研究テーマは本人の独自のテーマであることが重視されており、独自のテーマを進めるために科研費の補助が受けられる。
[編集] 審査
若手研究者のポテンシャルを評価する観点から、所属大学や所属研究室については一切考慮されず、申請書の内容および面接の内容、研究室の移動の有無などによって評価される。 審査は特別研究員等審査会委員(日本学術振興会のホームページに公開)および専門委員によって行われる。書面審査は6名の専門委員で査読し、その評点を偏差値化して上位のものを一次採用内定者とする。書面審査でボーダーラインであった申請者については面接を行い、二次採用内定者と補欠内定者を決定する。
[編集] 採用者の実態
平成17年度の申請者数は約12,000人で、新規採用者はその約15%にあたる1,900人弱である。申請者数・採用者数とも毎年増加の傾向にある。特別研究員に採用されると給料に加えて、年間150万円までの研究費も支給されるため、研究大学院大学の助手や地方大学や短大の講師として採用されるよりも、よい待遇が得られる。しかし、任期が3年に限られているため、一時的な腰掛けにすぎないことが難点とされる。
なお以前は、優秀な者は修士課程修了段階で助手として採用されることがあり、一部からは特別研究員制度を「イマイチな研究者の生活保護」と揶揄する声も聞かれた。しかし、近年では博士課程進学者の増加に伴い、そうした事例は殆ど見られず、特別研究員としての職歴が研究者の業績として評価される事もあるため、多くの博士課程の学生が特別研究員制度に申請しているという実態がある。
[編集] 独立行政法人及び大学共同利用機関法人における特別研究員
日本においては独立行政法人の研究所においても特別研究員の制度がみられる。理化学研究所や国立健康・栄養研究所、国立情報学研究所はその一例である。大学共同利用機関法人では国立遺伝学研究所なども特別研究員制度を定めている。
[編集] 大学における特別研究員
国立大学では東京工業大学で称号として特別研究員を定めている他、その他、多くの大学でも特別研究員の職位を定めている。
[編集] その他
企業・その他の研究所などにも特別研究員が置かれる場合がある。
[編集] 外部リンク
最終更新 2008年9月29日 (月) 12:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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