特別養護老人ホーム
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特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)とは、身体上、または精神上、著しい障害があり、介護保険制度で介護の必要がある「要介護」の判定が出た人が利用可能な、老人福祉法上の老人福祉施設の中の一つ(社会福祉施設)。略して「特養」と呼ぶ。2000年代時点では常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の高齢者の入所が多い。
入所に掛かる経費は介護保険による「介護福祉施設サービス費」の利用者負担分のほか、食費・居住費(ホテルコスト)などの自己負担がある。居住費については施設がユニットケアの導入をしているか否か、また入所者の居住スペースが個室であるか多床室(相部屋)であるかによって、費用が変わってくる。
老人福祉法を制定したとき、入所できる者は低所得者に限らないものとした。福祉の政策のなかで、画期的な制度として評価された。
介護保険制度の施行により、介護保険法上の名称は「介護老人福祉施設」である。
また、「特養ホーム」と呼ばれることもある。
この両者の名称の関係は、1.一旦、老人福祉法において開設認可申請を申請し、認可を受けた特別養護老人ホームが、2.ほぼ同時に介護保険法の指定を受けるという二重構造があるためである。施設開設の根拠法を老人福祉法に置いているために起きる現象である。
老人福祉法における特別養護老人ホームには、市町村長の権限による『措置』という行政処分による入所が存在する。これは当該の高齢者が何らかの虐待等を受け、緊急避難的に特別養護老人ホームに入所をしなければならないとき、この措置が行われるのである。行政処分による入所利用があることも想定し、上述のような法的な二重構造になっているものと考えられる。
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最終更新 2009年1月30日 (金) 13:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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