特定化学物質障害予防規則
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| 特定化学物質障害予防規則 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 特化則 |
| 法令番号 | 昭和47年9月30日労働省令第39号 |
| 効力 | 現行法令 |
| 主な内容 | 特定化学物質の安全基準を規定 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
特定化学物質障害予防規則(とくていかがくぶっしつしょうがいよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第39号)は、特定化学物質の安全基準を定めた厚生労働省令である。
旧題は特定化学物質等障害予防規則で、2005年の改正の際に改称された。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 製造等に係る措置(第3条―第8条)
- 第3章 用後処理(第9条―第12条の2)
- 第4章 漏えいの防止(第13条―第26条)
- 第5章 管理(第27条―第38条の4)
- 第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5―第38条の16)
- 第6章 健康診断(第39条―第42条)
- 第7章 保護具(第43条―第45条)
- 第8章 製造許可等(第46条―第50条の2)
- 第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条)
- 第10章 報告(第52条・第53条)
- 附則
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最終更新 2008年10月25日 (土) 13:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【特定化学物質障害予防規則】変更履歴

