特定物債権

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特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、特定のの引渡し(占有の移転)を目的とする債権をいう。

目次

[編集] 特定物債権の意義

例えば、「インパクトクイーン」という名の特定の馬について売買契約が成立した場合、買主の債権は特定物債権である。

[編集] 善管注意義務

特定物債権の債務者は、債権発生の時(契約成立時)から、目的物の保管に関して善管注意義務を負う(400条)。

[編集] 特定物債権の履行

特定物債権では、契約の時点で目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合(例えば、インパクトクイーンという馬に外部から分からない病気があった場合)にも、目的物はその隠れた瑕疵を持った物自体であり、債務者としては、そのまま引き渡せば、有効な弁済になるとするのが従来の通説である(483条参照)。もっとも、隠れた瑕疵があった場合でもそのまま引き渡せば足りるという結果は、買主に不利益であるため、民法では瑕疵担保責任の制度が定められている(570条)。

また、契約後に毀損した場合も、その目的物を履行期における現状で引き渡せば足りる(483条)。ただし、債務者は上記のように善管注意義務(400条)を負っているので、保管中の善管注意義務違反により損害賠償責任を負うことがある。

履行の場所は、別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは契約の時にその物が存在した場所において、しなければならない(484条)。

契約後に目的物が滅失して履行不能になったときは、危険負担の問題となる。

[編集] 選択債権

数個の給付の中から選択によって定まる債権(406条)で、選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる(411条)ので、特定物債権として扱われる。

[編集] 関連項目


最終更新 2008年11月21日 (金) 01:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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